
誘導灯の種類

まず、誘導灯の種類についてですが、以下に代表的なものを紹介させていただきます。🌈|д゚)
- 避難口誘導灯
- 通路誘導灯
- 階段通路誘導灯
- 音声・点滅信号付き誘導灯(福祉施設に多い)
(´-`).。oO(この仕事を始める前は、1種類のみだと思っていました…。。)💔
大きさも、A級・B級・C級の3種類があります。🚪
さらに、B級に関しては “BL級” と、輝度・発光時間が長いBH級に分かれます。💡
(´-`).。oO(無窓階など、条件が厳しいときは “BH級” がついていることがありますね…。。)🎦
各種誘導灯・誘導標識の設置基準
🚥(´-`).。oO(普段何気なく目にしている誘導灯も…、、法令に従って設置されています‥。。)
“避難口誘導灯”と“通路誘導灯”の間隔
誘導灯を設置すべき間隔は、以下の表ように定められています。📝
【例】
・避難口誘導灯がC級(矢印なし)で、通路誘導灯もC級の場合。✅
“避難口15m + 通路10m = 25m” 以内に、避難口誘導灯から数えて1つ目の通路誘導灯を設置します。
その後は通路誘導灯がC級だと10m + 10m= 20m以内の間隔で設置していきます。(´・ω・`)👌
(´-`).。oO(避難口誘導灯はパネルに避難方向の矢印が付いていると、有効範囲が短くなるので注意…!!)
参考:Panasonic
誘導灯の設置義務がある防火対象物
表に記されるように、ほぼ全ての防火対象物に避難口・通路誘導灯の設置義務があります。(´・ω・`)💦
注目していただきたいのが、(5)項 ロ の共同住宅の設置義務です。🏢
この表では、地階・無窓階 地上11階以上の箇所で設置義務が生じてくると定められています。🚒
(´-`).。oO(共同住宅って、かなりの部分が “自主設置” なのか…??)💡
こう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは若気の至りです。(;´∀`)💔笑
弊社は大阪市にございますので、あくまで大阪市ベースで話を勧めがちで恐縮ですが “条例” でがっちり定められております。🏯
“大阪市火災予防条例” については、“誘導灯に誘導標識を貼り付けて改修!?” の記事に詳しいのでご参考ください。|д゚)📚
誘導灯の設置が免除される防火対象物
次に、避難口・通路誘導灯の設置を要しない防火対象物の表をご覧ください。📝
表の数字は“歩行距離”で、例えば避難階の歩行距離が20m以内であれば避難口誘導灯は不要です。🚪
(´-`).。oO((4)項 の百貨店などは20 m以下のフロアは存在しないから設置が必要だな” ……等と考えます…。。)
ただ、無窓階という “避難活動上有効な開口部を有しない階” の場合はこのような規定に関係なく誘導灯を設置することとなります。💔
(´-`).。oO(無窓階の場合は、自火報の感知器も無駄に高額な “煙感知器” にしなければなりません…。。)
参考:Panasonic
誘導標識の設置が除外される場合

以下にめんどくさいので消防法をそのまんま載せます。📝
避難階(無窓階を除く)の場合
令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が30m以下であるものは、誘導標識の設置を要しない。
なお、避難階にあってはにあっては、通路誘導灯の設置を要しない防火対象物又はその部分であっても避難口に至る歩行距離が30mを超え、かつ避難口誘導灯の有効範囲外となる部分については、誘導標識の設置が必要である。
避難階以外の階(地階及び無窓階を除く)の場合
令別表第(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が30m以下であるものは、誘導標識の設置を要しない。
つまり、非常口が見えていて、歩行距離30m以内の場合は誘導標識は省略可能という解釈ができるはずですが…。。(´・ω・`)💡
実際のところ、出口までの見通しや所轄消防署の移行などを勘案して設置するため、この通りにならない方が多いです。💔
📝(´-`).。oO(Dependというわけです…。。)
“民泊”の誘導灯設置緩和
実は民泊においても誘導灯の設置緩和が適用できることがあります。(・ω・)ノ㊙

この法令を根拠に、当初民泊への用途変更に際して誘導灯の設置を指導されていた防火対象物への誘導灯の設置が緩和された事例を実際に担当したことがあります。💯(;´Д`)👌✨
決して強引に “判定を覆そう” と意図したわけではありませんので、ご理解くださいませ(所轄消防署の予防担当者“様”は決して敵に回してはいけません)。🚒💦
あくまで法的根拠に基づいて当該現場を知っているだけでなく、同様の仕事を多数収めてきたものの現実的な提案であったからこその “緩和” 措置でした。💡
弊社は “防火コンサルタント” と名乗って商売を行ってはいませんが、お客様にとって法令を知った者の “緩和” の提案というのはコスト面から判断しても付加価値のある実績だと感じます。🗼(・∀・)♪
“ふくまち”の協力規定で音声・点滅機能付き誘導灯を設置

以前、(6)項二 保育園の見積りを社長より頼まれた際のことです。🔢
通常の設置基準だと、延べ面積300㎡を超えない防火対象物であったため、自火報なしでOKになります。🎪(;・∀・)👌
そして、無窓階判定と想定し、収容人数20人以上で非常警報設備の設置義務が生じるため、それで見積りを作成しました。💡
そして、確認を求めたところ…以下の返答が。💭
『言うの忘れてたけど、大阪府火災予防条例で“ふくまち(福祉のまちづくり)”ってのがあって協力規定やけど誘導灯信号装置つけなあかんねん。その為の自火報がいるから自火報P型2級の3回線でみて』
衝撃の事後報告を受けて、小一時間を棒に振らされ、自動火災報知設備アリの見積りを作り直した経験がありました。💔(´;ω;`)⏰
誘導灯信号装置は自動火災報知設備の受信機に火災信号が行くと、それに連動して働くようになっています。✨📣
その為、“移報信号” を飛ばすための端子のある3回線以上の受信機を設置しなけれまなりません。🚥💦
✍(´-`).。oO(皆様どうか同じ轍を踏まないようにして下さいませ…。。)
まとめ
・ 誘導灯には避難口誘導灯や通路誘導灯などの種類がある。✅
・ 誘導灯を設置する“間隔”は、消防法で定められている。✅
・ 誘導灯の設置義務は防火対象物によって異なる。✅
・ 誘導灯の設置を省略するには、歩行距離が重要である。✅
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