防火対象物


特定防火対象物 と 非特定防火対象物


特定防火対象物とは、旅館・地下街といった不特定多数の者が利用する防火対象物(用途)、または病院や社会福祉施設・幼稚園など行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に、人命に危険が及ぶ可能性が高い施設などを指します。📞(;´・ω・)💦🔥

 

それ以外は非特定防火対象物に分類されます。🏢(´・ω・`)💡

 

以下の表をご覧ください。📝

令別表第1の前半
(5)項・(6)項を含む令別表第1の前半。 ※クリックで拡大
特定防火対象物と非特定防火対象物
令別表第1の後半。 ※クリックで拡大

 

令別表の(5)項をご覧ください。

(5)項・イ に分類される旅館・ホテル、宿泊所その他これらに類するもの… “民泊” はここに分類されます

そして、(5)項・イ は特定防火対象物です。

 

次に(5)項・ロ に分類されるのが寄宿舎・下宿、または共同住宅 となっています。

つまり、アパートやマンションなどの共同住宅は非特定防火対象物です。

 

さらに、(16)項・イ の文言に注目してください。

(16)項・イ は “複合用途防火対象物” といい、一つの建物に複数の用途が入っている場合の分類です。

ここで、(5)項・ロ の共同住宅の建物の一部に、(5)項・イ の“民泊” が入ると、(16)項・イ の複合用途防火対象物として分類されると判断できます。

 

よって、共同住宅を “民泊” にする場合、消防法上で防火対象物の区分が変わってしまうことに加え、非特定防火対象物から特定防火対象物の扱いになることが分かります。

参考:田辺市

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「補助」業務なら消防設備士の免状が無くても点検可能!

「補助」なら消防設備士でなくてもOK
「補助」なら消防設備士でなくてもOK‥⁉

消防設備士や消防設備点検資格者の免状が無くても、点検業務の「補助」という位置づけであれば従事可能であるという、消防機器業界では広く知られているルールがあります。🌐(´∀`*)ウフフ♪

 

ですから『点検してる人、資格もってないヨ!』と吊るし上げた所で、そもそも無資格者でもOKだったというパターンが起こり得ますのでクレーマー界隈の方々は留意されて下さいませ。📣笑

 

今回そもそも有資格者でなくても点検できる建物を紹介すると共に、その「補助」業務の範囲について言及する事で、業務仕分けによる効率化の手助けにもなればいいなと思っています。🚮✨

 

弊社で「補助」要因として現在活躍中の者にも触れてます!💡㌍

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特定一階段“等”防火対象物

特定一階段(とくていいちかいだん)
特一(とくいち)や特定一階段(とくていいちかいだん)とも。

特定一階段等防火対象物 の意味を簡単に言いますと、「地階や3階以上の階に特定用途があって、そこから避難階までの階段が1つしかない防火対象物」の事を指しており、消防用設備の設置基準が他と少し異なります。🚫(;´Д`)❕

 

つまり、不特定多数の人が利用する危険性の高い用途が地上から離れた階にあって、階段が1つしかないと逃げ遅れる可能性が高いので名前つけて厳しめの規制を適用しましょう、となっているわけです。🏢💦

 

最近(5)項イ の民泊などが建物の上階に入り、“特一” になる防火対象物が増えているので、ここに注意を纏めておきます。📝✨

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令別表第1の防火対象物を判定してみよう!

防火対象物 令別表第一
建物は令別表第1で防火対象物として分類される…。

消防用設備を設置しなければならない建築物は、“令別表第1” という表で分類されています。📝

 

この表はとても大事で、その分類のどれに該当するかによって設置する消防設備が異なります。(;´∀`)🚒💦

 

消防署へ届け出などをする際にも、別表第一の分類のどれに該当するかを記入しますので、まず消防設備士ならすべて覚えておくべき項目です。📚❕

 

✍(´-`).。oO(防火対象物が何項に属するのか等を調べる際は…、、是非このページをご利用ください…!!)

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はじめての防火対象物点検

防火対象物点検をする事になったオーナー様
防火対象物点検をする事になったオーナー様へ…。

消防署の立入検査が入り、実は防火対象物点検を実施し、報告書を提出しなければならなくなった…というお客様の為に本記事を書かせて頂きます。📝

 

そしてお客様にとっては、急に「防火対象物点検」という聞いたこともないワードに戸惑われる方も多いかと思いますから、以下の簡単なポイントについて抑えていきたいと思っています。🎱

✍(´-`).。oO(では…、、続きをご確認下さいませ…。。)

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消防設備士のお仕事 ~戦隊モノ編~

消防設備士 戦隊モノ
あんな場所にも消防設備士がッ…!?

兼ねてより管理人を含む世界中の皆様を楽しい気分にする&勉強にもなる㈱石井マークさん(@ishiimark_sign)のTwitter。

 

今回、消防設備士トンデモない場所にで消防点検を行っている模様が描かれていました。🎨笑

 

✍(´-`).。oO(これで笑わん人いないでしょ!…と思うほど面白いですから、例えばTwitterをしていない方にも、弊社ブログを通して是非とも見て頂きたいです…!!)

 

リプライ(返事)欄には『熱感知器の点検だったんだ…。』等、イラストを楽しまれながら消防設備士の業務の理解が深まった方もいらした為、さらに拡散されて欲しいと願っています。🌎✨

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