· 

“無窓階”を算定書で“有窓階”に変更

避難上有効な“窓”が少ないと消防法上の“無窓階”
避難上有効な“窓”が少ないと消防法上の“無窓階”に…。

(5)項ロ 共同住宅の用途を(5)項イ 民泊に変更する際に、当該防火対象物が “無窓階” に該当する場合、自動火災報知設備“熱感知器” を “煙感知器” に変更しなければなりません。💸💦

 

✍(´-`).。oO(共同住宅非特定だから“熱”でOKでした…。。)

 

以前、民泊への用途変更に際して感知器の変更の指導を受けた現場にて、設計士の方から以下の情報を入手しました。👴👓

『あそこは…、窓の種類を変更したから…、有窓階判定にできるよ…。』

 

…という事で、“有窓・無窓階算定書” を作成し直して提出することで、有窓階判定に変更した際の手順を書いていきます。🖼✨

有窓階・無窓階“算定計算書”の作成方法


避難上有効な開口部が床面積の1/30より多い
避難上有効な開口部が床面積の1/30より多いですか?

所轄消防署予防担当者様に、以下の資料を提出して “有窓階” であることを証明しました。📝✨

  1. 有窓階・無窓階算定計算書
  2. 建具表(窓の構造が分かる資料)
  3. 窓の配置が分かる平面図など

✍(´-`).。oO(以下に…、、それぞれについて説明していきます…。。)


①有窓階・無窓階算定計算書


有窓階・無窓階算定所記載要領
有窓階・無窓階算定所記載要領 ※クリックで拡大
避難上“有効な開口部”一覧表
避難上“有効な開口部”一覧表 ※クリックで拡大

有窓階・無窓階算定所記載要領
階別計算表と有効開口部建具表 ※クリックで拡大

“階別計算表” では、以下の数字を明記します。🎨♪

  • 各階の床面積
  • 必要な開口部の面積(=床面積 ÷ 30)
  • 有効開口部の計算式(タテ × ヨコ)
  • 有効開口部の面積合計(㎡)

そして、得られた数字より “有効開口部の合計 > 必要開口面積” であることを判定できれば “有窓階” 扱いにすることが可能です。💯

 

なお、“有効開口部の定義” 等については、前記事 “無窓階かい!?” をご参照ください。📝(・ω・)ノ♪

“有効開口部建具表” の欄には、以下の情報を記入します。🚪

  • 建具記号(添付する建具詳細一覧で扱われる記号)
  • 床面からの高さ(床面から開口部の下端までの高さは、1.2m以内であること。)
  • 開口部の計算式と面積
  • 開口部の種別(窓の種類)

✍(´-`).。oO(次に “建具表” の詳細を記していきます…。。)


②建具表(窓の構造が分かる資料)


大きい窓の建具表
ベランダに通ずる大きい窓の建具表 ※クリックで拡大
効な開口部である小窓
変更した有効な開口部である小窓 ※クリックで拡大

以上の “建具表” を参考にして算定計算書の数字を決定していきます。🔢(・∀・)👌✨

 

また、既存の建物の場合 “建具表” が無いこともあります。💔💦

 

その場合、窓本体に型番の書いたシールなどの何かしらのヒントより “機器図” や “仕様書” を入手できれば、その数字でもOKです。💯

 

ただし、『メジャーで測りました!その写真です!』という作戦は無効になります。📷🚫

 

✍(´-`).。oO(もし何も “窓” の情報が入手できない場合は…、、諦めて無窓階に…。。泣)

回転窓
設置される予定であった回転窓。

そもそも何故この現場が “無窓階” の扱いになっていたかというと、設計段階では “回転窓” というタイプの窓が設置される予定であった為です。🎳

 

画像をご覧頂きますと分かる通り、中心が窓の軸になっている為、開口部が二つに分かれてしまい、有窓・無窓階算定計算上不利になります。🔢

 

🏨(´-`).。oO(人が通れないので…、、よくビジネスホテルの上階などで飛び降り事故防止の為に採用されているのを見かけます…。。)

 

ところが『回転したら、この窓の手前に置いてあるものにあたるじゃないか!』という議論が起こり、結局外側へ開く “突き出し窓” に変更されたという経緯になったらしいです。🚪💦

 

結果オーライというやつです。⚾(・ω・)ノ笑


③窓の配置が分かる平面図など


建具配置図
建具配置図 ※クリックで拡大

今回、着色されている部分以外にも窓はあったのですが、以下の要件を満たさないため “無効” でした。👼💦

  • 開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであること。(11階以上の階を除く)

要は窓があっても、消防隊の方が救助に使えなければ “避難上有効” とは見なされないというわけです。💔(;´Д`)‼

ですから、例え大きい窓が沢山あっても、それが隣の建物と近すぎたり、はめ殺し” のFIX窓である場合などは有効な開口部として計算に加えることができません。🏢🏢


資格取得のススメ


上記のような事柄に触れて頂く為にも、消防設備士の資格試験に挑戦してもらいたいです。✊(´∀`*)ウフフ

 

消火器具の整備の資格が得られる “乙種6類消防設備士” の資格ですが、受験資格は無く誰でも試験に挑戦できますし、乙種の消防設備士資格を持っていれば、“工事” も可能となる甲種消防設備士の受験資格が得られます。🎫♪

 

ですから、まず殆どの方の消防設備士資格受験の登竜門となるのが、6類の消防設備士試験であり、管理人も初めに受験しました。🐉✨

 

難易度も高くなく、1年で全ての消防設備士資格にパスして免状を取得される方もいる位なので、是非お気軽に挑戦頂きまして、のめり込んで頂ければと思います。🌠

 

✍(´-`).。oO(人手不足につき‥、、至急おねがいいたします…。。)


まとめ


  • 設計士の方から、窓の種類を変更したため有窓階判定にできる事を聞き、“有窓・無窓階算定書” を作成し直して提出することで、有窓階判定に変更した。✅
  • 計算した結果、得られた数字より “有効開口部の合計 > 必要開口面積” であることを判定できた。✅
  • 隣の建物と近すぎたり、 “はめ殺し” のFIX窓である場合などは有効な開口部として計算に加えることができなかった。✅