所轄消防署の法令に基づく立入検査
所轄消防署の法令に基づく立入検査とは…?

査察業務における立入検査については、大阪市火災予防条例の ”大阪市消防局火災予防違反処理規定” に以下のように記されています。

 

☆立入検査実施規定

【第3条 検査執行の原則】

消防署長は、管轄区域内の検査対象物について検査を行い、火災予防上または公共の安全の維持もしくは災害の発生の防止上支障となる不備欠陥事項の是正の指導に努めるものとする。

 

ここで、防火対象物の管理権限者に “納得” してもらうためには『警防の火災現場での活動経験を元にしたエピソード』を用いて説明することが有効であると考えられます。

予防担当者と警防担当者の検査


👮💭(査察業務を行うのは…、、予防担当者だけではないことが法令にて定められています…。。)

☆立入検査実施規定


【第2条 用語の定義】

  • 「予防検査員」とは、予防事務を担当する職員をいう。
  • 「警防検査員」とは、予防検査員以外で、消防署長に検査の実施を命ぜられた職員をいう。

☆立入検査事務処理要項


【第3条 検査担当者】

  • 検査担当区域ごとに定める検査担当者は、予防検査員及び警防検査員をもって充てるものとする。
  • 検査担当者は、相互に連携を密に図り、検査対象物の把握及び検査を行うものとする。
  • 予防検査員による検査は、違反処理が必要と認められる不備欠陥事項のある検査対象物を優先して行うものとする。

✍(´-`).。oO(上記のように、大阪市内の25消防署では、それぞれの消防署長が管轄区域内の査察業務を統括し、警防担当職員も検査区域を担い、立入検査を命ずることができます‥。。)