避難を補助する設備など


避難するための施設としては、避難階段・避難口・避難器具などがあります。

 

これらの設備を有効に活用するためには、避難者を当該設備のある位置まで安全に誘導しなければなりません。

 

そこで、“非常照明” や “誘導灯” がその役割を果たしたり、火災で発生した煙による視認障害がもたらす避難困難を回避するための排煙設備の重要性が注目されます。

◆ 非常照明


特殊建築物・高層・大規模な建築物には “非常照明” の設置が義務付けられています。

 

また、火災時に停電した場合には、自動的に点灯します。

 

避難が完了するまで、建築物内の温度が上昇しても、床面において1 lx以上の照度を確保できるものとされています。

 

(´-`).。oO(非常照明は “建築設備” です。)

 

(´-`).。oO(誘導灯は “消防設備” です。)


◆ 排煙設備


“排煙設備” は、特殊建築物・高層・大規模な建築物に、その設置が義務付けられています。

①防煙区画


  • 床面積500 ㎡毎に防煙壁で区画します。
  • 区画は、“不燃材料” で造るか、または覆った間仕切り壁・天井面から0.5 m以上突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効果のあるもので行うことと定められています。

②排煙口


 

参考:福岡市予防課

 

  • 防煙区画部分の各部分から水平距離30 m以内となるように設けます。
  • 天井または壁の上部で、防煙壁の下端以上で、かつ天井から0.8 m以内に設け、直接外気に接する部分を除き、廃棄風道に直結することと定められています。
  • 防煙区画部分の “床面積の 1/50以上の開口面積” を有し、かつ直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けます。
  • 排煙口・風道・その他煙に接する部分は、不燃材料で造ります。

③排煙風道


  • 煙に接する部分は、“不燃材料” で造ります。
  • 小屋裏・天井裏・床裏などにあたる部分は、原則として金属以外の不燃材料で覆います。
  • 防煙壁を貫通する部分は、当該風道と防煙壁との間をモルタルその他の不燃材料で埋めます。
  • 防火区画を貫通する場合は、防火ダンパを設け、風道と防火区画の間隙をモルタル・その他の不燃材料で埋めます。
  • その防火ダンパのヒューズ作動温度は280℃程度とします。

④排煙機


  • 位置の排煙口の開放に伴って自動的に作動する必要があります。
  • 排煙能力は “120㎥/分” 以上で、かつ防煙区画部分の床面積1㎡につき1㎥/分以上とします。
  • 2以上の防煙区画部分に使用する場合には、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1㎡につき2㎥/分以上とします。
  • 自然排煙や空調機(換気設備)と併用できません。