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喫煙所の増設に際する消防法上の注意点

喫煙所以外は禁煙 健康増進法
喫煙所以外は禁煙であると法で定められました…!

2020年4月より「屋内原則禁煙」となり、建物の管理権原者各施設に対して “禁煙” or “喫煙室の設置” をする事と健康増進法の改正によって定められました。🚭(´∀`*)ウフフ♪

 

それに伴って、お客様より『喫煙所を増設したんやけど、消防法って‥』と “事後報告” を受けることがあり、キ◯タ◯ばりに『ちょッ、ちょ待てよッ!』って話になっちまいますので、喫煙所を作る前に一度消防設備士にも相談して欲しいです。📞💦

 

「喫煙専用室」等の構造については、職場における受動喫煙防止のためのガイドライン上で規定されている基準に則る事が意識されていますが、かつ消防法をクリアしていなければ最悪 “取り壊し” にせざるを得ないケースも生じる為、要確認ですよ!🔍

◎「喫煙専用室」の技術的基準


健康増進法だけでなく消防法のクリアも必須
健康増進法だけでなく消防法のクリアも必須!

「喫煙専用室」は、次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合すること。📝

  • ☑ 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
  • ☑ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること。
  • ☑ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

上記の構造的要件を満たした造りとなった「喫煙専用室」を設けるに際して、消防法上でも気をつけるべき点もあるんです!🚒💨


①感知器・スプリンクラーヘッドの増移設


タバコのヤニ 火災報知設備
ヤニで真っ黄っ黄になった喫煙室の熱感知器‥。

元々、自動火災報知設備スプリンクラー設備がある建物の中に “壁・天井等によって区画” する場合は要注意です。💥( ゚Д゚)

 

新しく「喫煙専用室」となる空間にも原則、自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドを設置しなければなりません。⛲💦

 

以前とある大阪市内某施設に現地調査へ行った時、関係者様より『ここに喫煙所、作りましたぁ~。』と仰られた部屋には “配線されていないダミーの感知器 ”があるだけって事がありました。💔

 

「喫煙専用室」等を設置したい場所への、配線・配管工事が難しい(割高になる)場合もありますので消防設備士にも要相談です!🚭


②「構造・内装仕上げ」に注意!


難燃材料を用いなければならない喫煙室
難燃材料を用いなければならない喫煙室も‥

耐火・準耐火構造や、内装制限(室内の内装仕上げを難燃材料で行うこと)がされている建物において新たに “壁・天井等によって区画” する場合も要注意です。🏢(;´Д`)❕

 

例えば、屋内消火栓設備の設置義務は延べ面積700㎡で生じますが、耐火構造かつ内装制限された建物であれば2,100㎡からになるという「倍読み」の規定が適用可能になっています。🔢

 

ところが内装制限された建物の一角に、難燃材料でない壁紙などを用いてしまった場合、内装制限の基準を満たさなくなり、要件が崩れることで緩和されていた消防用設備等の設置義務も生じてしまうという困った事態になります。💔((((;゚Д゚))))💸


③防炎物品を使用しなければならない箇所


防炎物品のロールスクリーンには表示
防炎物品のロールスクリーンには表示が‥!

「喫煙専用室」等の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上にしなければなりません。🌀

 

ガイドライン上にて「喫煙専用室の出入口にのれん等を設置し、開口面積を狭めると、より少ない換気量で一定以上の気流を確保することができる‥」と記載されていますが、この時に使用する “のれん等” を建物用途によっては防炎物品にしなければならない場合があります。🏮( `ー´)ノ

 

既設の建物に「喫煙専用室」等を設ける場合の「0.2毎秒以上の気流確保のための “のれん等”」について、お金の無駄遣いをしない為にも最初から防炎物品である “のれん等” をお求め下さい。💸💦


◎「可動式ブース」の消防用設備等って‥


テレワーク用の「可動式ブース」内
テレワーク用の「可動式ブース」内には…⁉

建物内に電話ボックスの様な部屋を後から設置するだけでOK!…の様な後置きユニット「喫煙専用室」等がネット上に散見されるのですが、その中も消防用設備等が要る可能性があります。🚨

 

例えば月刊フェスク2019年5月号に掲載されていた「可動式ブースにおけるスプリンクラーヘッド等の「設置免除特例について」では、所轄消防署相談後に消防予第622号通知で基準を満たせば免除できるとされていますが、使用用途が “事務処理” であり “喫煙” ではない為、そのまま特例適用で設置免除が難しいでしょう。🚭💦

 

また「喫煙専用室」等については “たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気‥。” の文言もクリアする必要があるので、後置きの可動式ブース型でも場所を選ぶかと。要計画ってわけです!📝


📪(´-`).。oO(もし健康増進法と消防法に則った「喫煙専用室」等を設置される際は‥、、弊社の “✉お問い合わせ” に一報を…。。)

◎まとめ


「喫煙専用室」等には標識を掲示
※「喫煙専用室」等には標識を掲示します。
  • 2020年4月より「屋内原則禁煙」となり、喫煙所を作る前に一度消防設備士にも相談して欲しかった。✅
  • 新しく「喫煙専用室」となる空間にも原則、自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドを設置しなければならなかった。
  • 内装制限された建物の一角に、難燃材料でない壁紙などを用いてしまった場合緩和されていた消防用設備等の設置義務も生じてしまうという困った事態になる可能性があった。
  • 「0.2毎秒以上の気流確保のための “のれん等”」は防炎物品である “のれん等” でなければならない場合があった。✅

◎参考資料


ダウンロード
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン.pdf
PDFファイル 649.1 KB
ダウンロード
可動式ブース_消防予第622号.pdf
PDFファイル 190.9 KB

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コメント: 2
  • #1

    りゅう (日曜日, 22 3月 2020 09:48)

    うちの会社も禁煙になるとかならないとか

    うちは、それでいいんやけど

    吸う人はピリピリして
    雰囲気悪くならないかな〜とか
    懸念も少しあるw

    でも今は、喫煙場所が何の仕切りもないので
    かなり広範囲にケムい(・_・;)

    電話ボックス型のやつで
    ええんやないかと個人的に思う
    もちろん消防法厳守で←

    吸う人も吸わない人もね、、、

    しかしタバコで一服は
    許されるのに

    吸わない人が、「タバコなしで小休止」
    してたら白い目で見られるのは
    昔から納得いかない(・_・;)



  • #2

    管理人 (月曜日, 23 3月 2020 09:05)

    >りゅう さん
    コメント有難う御座います!!��✨

    喫煙者の友人に話を聞くと『イキナリ喫煙所が無くなるとメッチャ困るで、これしかし』って言ってました。
    追いやられた感は少なからず持たれるでしょうね。法律順守の為、仕方なく…。という話と、喫煙所を作れば室内でも吸えるという事実は調べればわかるので、各事業所さんの『ピリピリ雰囲気』具合で、消防設備士の仕事の増減も変わりそうです。

    あの “ケムい” って状態が、けっこう身体に悪くて吸わない人に被害及んでるんですよね。
    個人的には、室内で煙草臭がするだけで普通に嫌です。

    今、電子タバコで使える「ただのメントール(スースーする)」のみのカートリッジが薬局などに売っているので、タバコを吸っているふりをしてただ喫煙所で腰を下ろしたい、ベンチに座りたい人にはお勧めです。私だったら、持っておくかもしれません。笑

    今後ともよろしくお願いいたします!!�♪