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不動産の売買・賃貸に関わる消防法

不動産の売買・賃貸にも消防法が深く関与
不動産の売買・賃貸にも消防法が深く関与‥!

消防設備士として業務に携わる上で、サービスを納入する現場である建物は “不動産” というジャンルでもあります。🏧🏥🏪

 

実は、我々が得意とする消防法は不動産とも関わりが深いのですが、それが広く知られていない現状もあり『消防法に足元すくわれたッ!』と予想外の出費を余儀なくされるお客様も‥。💔💦

 

以下の様な読者さんを想定して記事を書き進めています。

  • ☑ 物件選びに際して、あらゆる情報を取得したい人
  • ☑ お持ちの不動産で用途変更して価値を上げたい人
  • ☑ 消防法に違反している物件について調べたい人

他にも不動産に関わる消防法について質問あればコメント欄へ‼

◎ そもそも消防法違反だったケース


竣工時に消防法をクリア
竣工時に消防法をクリアしていない‥⁉

お客様の中には、消防法に違反しているということを知らずに(深く理解せずに)不動産を購入もしくは賃貸契約されている方々がいらっしゃいます。🏠✍(´-`).。oO 

 

例えば、以前あったのが(5)項ロ 共同住宅に一部(5)項イ 民泊の用途を入れるに際して所轄消防署に相談に行ったら『ここ元々、消防法違反対象物なので屋内消火栓を設置してもらわないと‥』とイキナリ1,000万円の工事が⁉‥ってな事がありました。(;´Д`)💔

 

その時は何とか防火扉の設置による区画形成で難を逃れましたが、他にもレオパ◯スの件など「施工当時から消防法違反」ってのが実際にあるので、重要事項説明は念入りに確認しましょう!🏢💬


◎ 消防法上の用途変更には要注意!


“利用不可” となる消防法上の用途
実質 “利用不可” となる消防法上の用途も‥⁉

特に注意すべきは「非特定防火対象物を、特定防火対象物に用途変更する場合」に消防用設備等の規定が変わる点です。🏢🏩🏨

 

(5)項ロ 共同住宅などの利用者が限られている建物を “非特定防火対象物” といい、不特定多数の利用者が想定される(3)項ロ 飲食店や(5)項イ 民泊は “特定防火対象物” という用途になり、消防用設備等の設置基準が厳しくなります。💔((((;゚Д゚))))📝

 

例えば10階建ての(5)項ロ 共同住宅の一室で(3)項ロ 喫茶店をする場合、共同住宅以外の用途部分が1/10を超えれば建物全体の用途が(16)項イ 複合用途防火対象物に変更され、消防用設備の設置基準が強化される為、追加費用が生じる可能性があります。🚨


◎ 共同住宅特例とマンション管理規約


マンション等に適用される消防法
マンション等に適用される消防法に注意!

一定規模以上の共同住宅であれば、消防用設備等の設置基準を緩和する「共同住宅特例」が適用されている可能性があります。🚒💨

 

共同住宅特例が適用されていると、原則的には他用途が入ると「特例が崩れて、緩和されていた消防用設備等の設置義務が生じてしまう。」という大変費用がかかる話になるので要注意です!💸💦

 

例外的に、(6)項ロ・ハ 福祉施設等(5)項イ 民泊の用途であれば延べ面積の半分以下までであれば使用可能になっています。💡

 

また、そもそも “マンション標準管理規約” というマンションのルールで「禁止」されている場合もあるので併せてご注意を…。⛔


◎ 不動産に関わる個人的な意見


個人的な意見であり法人の意思とは無関係
※個人的な意見であり法人の意思とは無関係です。

現在、管理人の妻が勤務している不動産ベンチャーが「不動産投資で損をしているオーナーを見つけてきて安く売ってもらい、提携している企業に高く売る。」という “ブツ上げ” なる業務をガンガン行って荒稼ぎしています。📊(;´Д`)❕

 

何故、これで稼げるのか?疑問に思っていたのですが、その会社のホームページをみると、何と『ワンルーム不動産投資をした人の喜びの声』みたいなのが掲載されているのです…!((((;゚Д゚))))💻

 

つまり、自分たちで市場全体に客が損するタネを撒いて、回収するという恐ろしいスタイルをとっており、ページ掲載の「自称:喜ぶ人」も見るからに “吸い取られちゃってる” 風貌でした。👻💦


 

よって『頭を使わず、楽をして儲けよう!』という素人が支払った高い “勉強代” で、不動産屋が儲かるって仕組みになってます。💸

 

不動産に関わって利益を得たい場合も特別ではなく、しっかり準備をした上で「どうやってに社会へ価値を出すか」を考えて運用しないと、他の商売と同様に真っ当な儲かり方はしないという構造になっているかと思います。🧩(´∀`*)ウフフ

 

人によって “正しさ” は色々ありますが、個人的には社会全体が “得” をする商売で儲かる状態を目指したいです。🔭

◎ まとめ


  • 消防法は不動産とも関わりが深いが、それが広く知られていない現状もあり『消防法に足元すくわれたッ!』と予想外の出費を余儀なくされるお客様もいた。✅
  • 消防法上の「非特定防火対象物を、特定防火対象物に用途変更する場合」に消防用設備等の規定が変わる点や、共同住宅特例が適用されていると、原則的には他用途が入ると「特例が崩れて、緩和されていた消防用設備等の設置義務が生じてしまう。」という大変費用がかかる話は要注意であった。✅
  • 不動産も他の業種と同じく、しっかり準備をした上で「どうやってに社会へ価値を出すか」を考えて運用しないと、真っ当な儲かり方はしないという構造になっていた。✅

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コメント: 4
  • #1

    aki (木曜日, 04 6月 2020 12:09)

    5項ロに5項イが1/10以上といういわゆるみなし従属のくだりですが、5項イは6項ロなどと同様にどんなに面積が小さくともみなし従属は適用外だったと思います。

  • #2

    管理人 (木曜日, 04 6月 2020 13:24)

    >aki 様
    ご指摘ありがとうございます!!その通りでした!!(;´Д`)�
    (2)項二 カラオケボックスも“みなし従属”対象外でしたね…。
    https://www.aokibosai.com/2019/11/26/%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%97%E5%BE%93%E5%B1%9E%E3%81%A8%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%BE%93%E5%B1%9E/
    早急に修正させて頂きました。
    今後共、何卒宜しくお願い致します!!�✨

  • #3

    aki (火曜日, 16 6月 2020 20:26)

    2項ニも該当ですね。
    6項ロ「など」と書かずにちゃんと書けば良かったですね。
    おそらく面積に関わらず自火報が義務となるため、どれだけ面積が小さくとも他の用途とみなすわけにはいかないからだと思われます。

  • #4

    管理人 (水曜日, 17 6月 2020 13:42)

    >aki 様
    引き続きコメント有難う御座います!!�

    仰る通りですね。特定小規模施設用自動火災報知設備とか、その為にありますわ…。
    引き続き、何卒宜しくお願い致します!!�