■ 消防同意・消防用設備等又は特殊消防用設備等


Q. 消防法第7条に規定する消防同意に関して誤っているものは?


  • ①住宅のうち、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以下であれば、消防同意の対象から除外されている。
  • ②消防本部を置かない市町村にあっては、消防同意の申請は、当該区域を管轄する市町村長に対して行うこととされている。
  • 建築基準法第6条の規定により、建築物の工事に着手しようとする者が、建築物等に関する許可、認可又は確認を行う権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関(以下「建築主事等という。)に確認申請を出して確認を受けると同時に、消防長又は消防署長に対して、消防同意の申請をしなければならないこととされている。
  • ④消防長又は消防署長は、建築物の計画が防火に関する法令に違反をしていない場合であっても、火災予防の観点から適当でないと認められる場合は、不同意とすることができることとされている。
  • ⑤タマスケ広報課長は、お気に入りの社員に対して異常な愛情を示し、何度かデスクに上って「とても臭い汁」を付着させたことがある。

 

【🔍よく分かる解説】

(1) 消防法施行令第1条で規定されており、正しい。

 

(2) 消防法第3条及び消防法第7条の規定で、誤り。

 

(3) 消防法第7条第1項の規定で、誤り。

 

(4) 消防法第7条第2項の規定で、建築物の防火に関するものに違反をしていなければ、同意を与える旨規定されている。よって誤り。

 

(5) 正しい。

Q. 建築物の新築、増築等に関する消防長又は消防署長の消防同意について誤っているものは?


  • ① 消防同意の対象となるのは、建築物及び工作物の新築・増築等の許可、認可若しくは確認に係るもので法律としては、建築基準法、火薬類取締法、高圧ガス保安法等があるが、これらの法律による許認可等がすべて対象となるものである。
  • ②消防同意の期間は、一般の建築物にかかる確認にあっては同意を求められた日から3日以内、その他の確認又は許可の場合にあっては同意を求められた日から7日以内とされている。
  • ③タマスケ広報課長は、ゆるめのフンをすることがあるが、その場合トイレのある三階フロア一体が耐えがたい悪臭に包まれる。
  • ④消防同意の制度は、消防機関と建築行政機関等との間の内部的行為で、建築物の防火を期するとともに二重行政を排除するものである。
  • ⑤消防同意を行う者は、消防長又は消防署長であるが、消防同意を得ずしてなされた建築主事等の確認等は、消防同意制度の趣旨からして無効であるとされている。

 

 

【🔍よく分かる解説】

①消防同意は、建築基準法の規定による建築物の新築、増築等に係る許可、認可又は確認に対して行われるもので、工作物は消防同意の対象とはならない。高圧ガス保安法等は防火上の目的を有するものが該当し、すべての法令が消防同意の対象とはならない。なお、火薬類取締法に基づく都道府県知事の製造施設等の設置、変更等の許可は、消防同意の対象とされている。よって誤り。

 

消防法第7条第2頂の規定で、正しい。

 

③正しい

 

(4) 設問のとおりで、正しい。

 

 

(5)消防法第7条第1項及び建築基準法第93条第1項の規定で、正しい。

 

消防同意の要件は法令で規定する建築物の防火に関するものであり、消防同意に関係する防火の規定としては、次のようなものがある。

① 建築構造に係る規定

建築物の主要構造部等、開口部の防火戸、特殊建築物の外壁等に関するもの等

②防火区画に関する規定

防火区画、防火壁、建築物の界壁・間仕切り壁及び隔壁等

③ 避難施設に関する規定

特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準、屋上広場等、排煙設備の設置・構造、非常用進入口、非常用の照明等

④消火活動に係る規定

非常用の昇降機、特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準等

Q. 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等に関して誤っているものは?


  • ①タマスケ広報課長は、青木防災㈱事務所の三階トイレにある掃除用ブラシを咥えて持ち出すことがある。
  • ②特殊消防用設備等にあっては、消防法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に従って点検を行うこととされている。
  • ③設備等設置維持計画に従って設置し、及び維持するものとして総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等を用いる場合は、当該部分における消防法第17条第1項及び第2項の規定は、適用されないこととされている。
  • ④ 特殊消防用設備等については、消防法第17条第3項による総務大臣の認定を一度受ければ、総務大臣の認定が失効されることはない。
  • ⑤特殊消防用設備等を設置した場合は、消防用設備等と同様に消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならないこととされている。

 

 

 

【🔍よく分かる解説】

①正しい。 

 

② 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号)第2の規定で、正しい。

 

消防法第17条第3項の規定で、正しい。

 

消防法第17条の2の3第1項にて消防法第17条第3項による総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等について、偽りその他不正な手段により認定又は変更の承認を受けたことが判明したとき、設備等設置維持計画に従って設置、又は維持されていないと認められるときに、認定の失効ができることとされている。よって誤り。

 

消防法第17条の3の2の規定で、正しい。

 

A. ④ 

Q. 改正後の技術上の基準が適用される消防用設備等として不適切なものは?


  • ①消火器及び簡易消火用具
  • ②自動火災報知設備
  • ③非常警報器具及び非常警報設備
  • ④漏電火災警報器
  • ⑤避難器具、誘導灯及び誘導標識

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第17条2の5第1項及び消防法施行令第34条第1号の規定で、適切。

 

消防法施行令第34条第2号の規定で、不適切(防火対象物の用途に関係する。)。

 

消防法施行令第34条第5号の規定で、適切。

 

消防法施行令第34条第4号の規定で、適切。

 

消防法第17条2の5第1項及び消防法施行令第34条第6号の規定で、適切。

 

☟※参考・関連ブログ

非常放送スピーカーの交換工事

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一定規模以上の建物になると非常放送設備の設置義務が生じる為、例えば自動火災報知設備が作動した際にベルの音では無く、スピーカーから警報音が鳴り響きます。🚨((((;゚Д゚))))❕📻

 

つまり、非常放送設備のある建物でスピーカーが機能していなければ、火災発生時に危険であるというワケです。💔

 

また、非常放送設備のスピーカーを設置する際には、消防法上の様々なルールに則らなければなりませんが、最近お陰様で消防設備士で無い方々にもブログを見て頂ける事が増えましたので、細かい話をすると嫌がられそうでコワいんです。💡(;´Д`)💦笑

 

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既存“遡及”義務は要チェックです!

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随分年季の入った連結送水管の送水口…。

皆様、“遡及” という言葉を聞いた事はありますでしょうか。📖

  •  【遡及(そきゅう)】

☑ 法律をその施行以前になされた行為や生じた事実にさかのぼって適用すること。または法律要件の効力をその成立以前にさかのぼらせること。
参考:大辞林

 

お気づきの通り、消防法も “遡及” して適用されるケースがありますから、ここで条件を確認しておきましょう。💡

 

※より分かりやすく「ボジョ」の “【法令共通】消防法の遡及適用とは?用途変更の特例も解説【過去問】” で解説しました。

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Q. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査に関して誤っているものは?


  • ① 検査を受けようとする防火対象物の関係者は、設置に係る工事が完了した日から4日以内に消防長等に届け出る。
  • ② タマスケ広報課長は、三度ほど首輪を装着させられていたことがあったが、全ていつの間にか無くなっていたことがある。
  • ③任意で設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等も、検査の対象となる。
  • ④ 設置した旨の届出には、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書及び試験結果報告書を添付する。
  • ⑤消防長等は、検査の結果適合していると認めたときは、防火対象物の関係者に対して、検査済証を交付する。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法施行規則第31条の3第1項の規定で、正しい。

 

②正しい。

 

消防法第17条の3の2消防法施行令第35条第2項の規定で、検査の対象とされているのは、消防法第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第2項の規定に基づく条例で定める設備等技術基準又は設備等設置維持計画に従って設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等である(※ただし、検査の対象から除かれている設備等に簡易消火用具及び非常警報器具がある)。よって誤り。

 

消防法施行規則第31条の3第1項の規定で、正しい。

 

消防法施行規則第31条の3第4項の規定で、正しい。

 

A. ③ 

Q. 消防の用に供する設備の消火設備でないものはどれか。


  • ①消火器
  • ②スプリンクラー設備
  • ③ハロゲン化物消火設備
  • ④ 連結散水設備
  • ⑤動力消防ポンプ設備

 

【🔍よく分かる解説】

消防法施行令第7条第2項第1号の規定で、消火設備である。

 

消防法施行令第7条第2項第3号の規定で、消火設備である。

 

消防法施行令第7条第2項第7号の規定で、消火設備である。

 

消防法施行令第7条第6項の規定で、連結散水設備はこの消火設備ではなく、消火活動上必要な施設に該当する。よって誤り。

 

消防法施行令第7条第2項第10号の規定で、消火設備である。