“民泊” の消防設備改修


合法民泊化するには消防設備が不可欠
合法民泊化するには消防設備が不可欠。

近年、民泊やゲストハウス等が増えてきております。

それに伴って、青木防災にも民泊に設置するための消防設備の施工依頼が増加しております。

 

中でも、米国にて急速に事業規模を拡大させている「Airbnb(エアービーアンドビー)」という民泊仲介プラットフォームをご存じの方も多いと思います。

日本でもすでに普及し始めており、青木防災が拠点としている大阪にもAirbnbを利用して宿泊できる民泊が多数あります。

 

しかし、民泊希望者の中にも必要な許可申請をしていない・できていないケースがあるようです。

 

民泊を開始・運営するに当たって、消防設備の設置や消防署への申請も必要となりますので、お困りの際は青木防災までご連絡ください。


民泊サービスと旅館業法


一戸建ても特区民泊許可
一戸建ても特区民泊許可が必要。

“民泊” を運営するに当たって最もかかわりが深いのが “旅館業法” という法律です。

「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」は法令上では旅館業という扱いとなり、民泊もそこに分類されます。ここでの “営業” は「社会性をもって継続反復されているもの」のことであると定義されています。

 

例えば『インターネットで知り合った外国人を自宅の空き部屋に泊めて、そのお礼としてお金を受け取る』といった行為に関して、個人的な友人・知人を泊める場合であれば、民泊の “営業” とはなりません。

 


 

ただし、インターネットサイトなどで広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させえる場合“営業” とみなされます。

“違法民泊” の状態で営業を続けてしまうと、旅館業法による “罰則” の対象となります。

 

参考:厚生労働省

所轄消防署への申請・許可


民泊営業に際して所轄消防署に許可
民泊営業に際して所轄消防署に許可をもらう。

上記の旅館業の許可を取得する際には、消防の許可も必要となります。

 

具体的には「消防法令適合通知書」という書面が必要となります。

 

「消防法令適合通知書」を消防署から発行してもらうためには、まず所轄消防署に「消防法令適合通知書交付申請書」を提出します。

 

消防法に則っている建物であることを、保健局に証明するための書類です。

消防設備の施工・申請と併せて、準備すると効率が良いです。

 

その後、消防署の立入検査を受けることになります。

 

立入検査の際に、消防設備の設置状況が消防法に適合していなければ改善(設置・改修工事)を求められるほか、防火・防災上の様々な点を指導される場合があります。

 

立入検査を速やかに済ませるためにも、民泊への消防設備施工は青木防災にお任せください。


民泊に必要な消防用設備


消防法にて消防用設備の設置義務が生じる防火対象物に指定される民泊には、以下の消防用設備の設置義務が生じる可能性があります。

 

①自動火災報知設備


民泊は延べ面積に関わらず、自動火災報知設備の設置義務が生じます。自動火災報知設備は天井に設置される熱感知器や煙感知器や、押し釦のある発信機やベルなどの音響装置が該当します。新設の場合、建物全体に及ぶ “感知器の配線工事” がある為、その分コストがかかってしまいます。

 

 

ただし、延べ面積が300㎡以下の場合は無線式の “特定小規模施設用自動火災報知設備” を用いることができ、そちらを採用できる場合はコストを削減できます。

②誘導灯・誘導標識


誘導灯・誘導標識の設置義務も、ほぼ全ての民泊で生じると言っても過言ではありません。ただし、団体客のみの宿泊かつ寝室と出入口が繋がっており見通しの良い出口が屋外避難経路の廊下に通じている場合等は、特例適用により設置を省略できたりします。

 

 

また、消防法による規制だけでなく、住宅宿泊事業法上でも非常照明の設置義務が生じることもありますから、その際の施工もお任せくださいませ。

③消火器


民泊の場合、消火器は延べ面積150㎡(無窓階は50㎡)以上の建物に設置義務が生じます。ただし、大阪市内でも例えば西成消防署では延べ面積150㎡以下でも設置してくださいとの指導があったりします。

 

 

消火器の設置に際して所轄消防署へ設置届の提出が必要です。また、業務用の消火器と間違えて住宅用の消火器を設置しないよう注意して下さい。

④避難器具


収容人数が30人を超える場合など、避難器具の設置義務が生じる場合があります。必ず所轄消防署と事前相談を行いましょう。

 

避難器具である緩降機利用中
避難器具である緩降機利用中の写真。

 

避難器具について、よく頂く質問への回答をまとめたページも併せてご覧くださいませ。

⑤火災通報装置


民泊部分の延べ面積は500㎡以上で消防機関へ直通の電話である火災通報装置の設置義務が生じます。

 

火災通報装置と専用受話器
火災通報装置と専用受話器。

 

なお、特例適用などで火災通報装置の設置を省略できる方法もございますので、可能であれば利用するとコスト削減になります。


⑥自家発電設備


消防法上で火災リスクが高いとされる民泊用途が共同住宅の一部に入ることで、自家発電設備の設置義務が生じることがあります。

 

自家発電設備設置後に消防検査
自家発電設備設置後に消防検査を受けました。

 

自家発電設備を端的に表すと “ディーゼルエンジンを用いた大きな電池” のようなものですから設置費用も高額になってきます。

⑦スプリンクラー設備


用途変更でスプリンクラー設備の設置義務が生じることがありますが、コストがかかりすぎるので除外申請すべきです。

 

開放型スプリンクラーヘッドから放水
開放型スプリンクラーヘッドから放水する様子。

 

あくまで建物によっては除外可能というだけの事ですが、弊社にて除外申請の実績もございますから別ページをご確認下さい。


■消防法について


旅館業としての申請や、用途変更に関する消防署への申請は、どうしても消防法が絡む専門的な知識を要する部分が多くなってしまします。

 

民泊やゲストハウス・シェアハウス等を営業するに際しまして、消防関係でお悩みの方は是非一度、青木防災にご相談いただければと存じます。

 

また、許可申請は思った以上に多くの手間・労力がかかりますので、消防や防災に関することで弊社がお手伝いできることがあれば、ご協力させていただきたいです。

 

※詳しくはコチラ→民泊に適用される消防法 のページをご覧ください。


民泊担当:松本リーダーインタビュー


消防基本六法を読む松本リーダー
消防基本六法を読む松本リーダー。

民泊に関する法令は、今までグレーで済まされていたことも多々ありました。

 

しかし、特区民泊の制度が注目・開始されて以来、一気に白黒はっきりつけるような動きに変わっています。

 

たとえ善意で宿泊させていたとしても、使用の様態によっては旅館業の許可を得なければならないこともあります。

 

意図しない違法行為で警察沙汰になるようなことを防ぐためにも、民泊を営業される場合は法律を知っておく必要があると思います。

 

きっちり法令に適合させることで、多くの外国人旅行客が利用するブッキングサイトに登録できるなどの恩恵も受けることができます。


民泊に漏電火災警報器の設置義務が生じるケース


漏電火災警報器は、ラスモルタル造” の木造建築物で 延べ面積が150㎡以上” もしくは “契約電流が50A以上” の防火対象物に設置義務が生じる7類の消防設備です。(→漏電火災警報器の設置工事についてはコチラ。)

 

民泊を営業するに際して、消防法上では旅館・ホテル、宿泊所などの特定防火対象物に分類されます。

 

消火器や自働火災報知設備、誘導灯などの消防設備の設置義務はほとんどの民泊で生じますが、漏電火災警報器に関しては上記の赤文字の要項に抵触していると設置義務が生じるため、建物の構造なども加味した上で設置義務の有無を判断する必要があります。……