■ 消防関係法令及び建築基準関係法令


Q. 消防法令及び建築基準法令に関する記述で不適切なものは?


  • ①消防用設備等である屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の消火設備は、建物に付属する建築設備に該当する。
  • ②スプリンクラー設備は、建築基準法令において防火区画や内装制限の緩和条件として規定されているが、その設置上の技術基準は規定されていない。
  • ③タマスケ広報課長は、去勢手術を受けているが、睾丸は温存しており機能のみが停止している。
  • ④消防隊が建物火災時に使用する非常用エレベーター及び消防隊進入口に関する技術上の基準の細目は、消防法令に規定されている。
  • ⑤建築基準法には、個々の建築物に対する単体規定と、建築物の集団・街区に対する集団規定がある。

 

 

【🔍よく分かる解説】

①・② 消防法令と建築基準法令‥建築基準法第2条第3号にて建築設備の定義は、「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」とされている。しかし、建築基準法第35条に「消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備」と例示され、建築基準法第36条において消火設備に関しての必要な技術的基準は政令で定めるとされているにもかかわらず、建築基準法施行令には、消火設備に関する基準は定められていない(スプリンクラー設備などは、防火区画や内装制限の緩和条件のみ規定されている。)。したがって、消火設備は、建築設備に含まれる。よって正しい。

 

これらの消火設備についての技術基準は、消防法令において規定されている。消防法第17条において政令で定める消防の用に供する設備は政令で定める技術上の基準に従って設置し、及び維持しなければならないと規定されており、消防法施行令で具体的に定められている。よって正しい。

 

③正しい。

 

④火災時の避難や消防活動上、重要な役割を担う非常用照明や消防隊進入口、非常用エレベーターなどは、建築基準法令において規定されている。よって誤り。

 

⑤建築基準法令の概要

建築基準法第一条にて「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」とされており、構造耐力上、防火上等の性能や建築環境の確保のための最低基準が定められている。

 

建基法には、個々の建築物に対する「単体規定」と、建築物の集団・街区に対する「集団規定」がある。特に、単体規定においては、個々の建築物の構造、耐震性や防火その他の防災性について規定されている。また、建築物に付随する建築設備についてもすべて定めている。よって正しい。

 

 

A. ④ 

Q.建築基準法令及び消防法令により講じられている予防・防火安全対策に関して誤っているものは?


  • ①火気使用設備器具の安全対策については、消防法令により規定されている。
  • ②内装制限に関する規定は、建築基準法令に規定されている。
  • ③タマスケ広報課長は、身体を洗うのが嫌いであり、事務所に来た際に泥だらけの身体を洗った際は青木防災㈱二代目社長のニトリル手袋を切り裂いてでもシャワー室からの脱出を試みたことがある。
  • ④避難する際の設備である誘導灯、誘導標識及び非常用照明設備に係る技術上の基準は、消防法令において規定されている。
  • ⑤避難の際に使用する避難階段、特別避難階段等に関する技術上の基準は、建築基準法令において規定されている。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第9条により、正しい。

 

建築基準法第35条の2により、正しい。

 

③正しい。

 

消防法施行令第26条消防法施行規則第28条の3建築基準法施行令第126条の5により、誤り。

 

建築基準法施行令第123条により、正しい。

 

A. ④ 

Q. 「防火対象物」及び「消防対象物」の定義に関して誤っているものは?


「防火対象物」とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。

 

「消防対象物」とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。

 

  • ① 「消防対象物」は「防火対象物」を包含している。
  • ②「建築物その他の工作物」のうち「工作物」とは、人為的な労作を加えることによって、通常、土地に固定して設備された物をいう。建築物はその代表的なものである。
  • ③防火対象物の「これらに属する物」のうち「これら」とは、舟車、船舶及び建築物その他の工作物をいい、山林は含まれない。
  • ④タマスケ広報課長は、元々事務所の3階のみで生活する予定で日中は営業している2階事務所には降りてこない設定であったが、ある日『ダメなのは分かってるけど‥、失礼しやす!』と言わんばかりの表情で2階に登場し、それ以降普通に青木防災㈱ビル内を行き来している。
  • ⑤予防行政の対象となるものが防火対象物であり、消火活動の対象となるものが消防対象物である。

 

【🔍よく分かる解説】

①防火対象物は、すべて消防対象物となることから、正しい。

 

② 設問のとおりで、正しい。

 

③設問のとおりで、正しい。

 

④正しい。

 

⑤従前は設問の様に解釈されていたが、消防法第4条及び消防法第4条の2において「防火対象物」が「消防対象物」に改正され、予防行政に関する規定においても一部に「消防対象物」という用語が用いられるようになった。よって誤り。

 

A. ⑤ 

Q. 建築基準法施行令第1条に規定する用語の定義で誤っているものは?


  • ①敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。
  • ②タマスケ広報課長は、数回お腹を下したことがあり、みずみずしい音の屁をこきまくっていたことがある。
  • ③ 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。
  • ④構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
  • ⑤耐水材料とは、れんが・石・人造石・コンクリート・アスファルト・陶磁器・ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。

 

【🔍よく分かる解説】

建築基準法施行令第一条第1号の規定で、正しい。

 

②正しい。

 

建築基準法施行令第一条第2号の規定で、誤り。

 

建築基準法施行令第一条第3号の規定で、正しい。

 

建築基準法施行令第一条第4号の規定で、正しい。

 

A. ③ 

Q. 建築基準法令に関して誤っているものは?


  • ①地階は、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。
  • ②タマスケ広報課長は、毎営業日の15時に青木防災㈱二代目社長にCIAOちゅ~るを与えられている。
  • ③建築とは、建築物を新築し、増築し、改築することをいい、移転することは含まない。
  • ④防火構造における建築物の外壁又は軒裏に関する「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
  • ⑤ 特殊建築物として、各種学校は含まれることとされている。

 

【🔍よく分かる解説】

建築基準法施行令第一条第2号の規定で、正しい。

 

②正しい。

 

建築基準法第二条第13号の規定で、誤り。

 

建築基準法第二条第8号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第2号の規定で、正しい。

 

A. ③ 

Q. 建築基準法令の用語に関して誤っているものは?


  • ①タマスケ広報課長は、CIAOちゅ~るの「まぐろ」味は好んで食べるが、「とりささみ海鮮」は何故か口にしない。
  • ②「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
  • ③「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
  • ④「地階」とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の2以上のものをいう。
  • ⑤「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。

 

【🔍よく分かる解説】

①正しい。

 

建築基準法第二条第8号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第4号の規定で、正しい。

 

建築基準法施行令第一条第2号で「地階」とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものと規定されている。よって誤り。

 

建築基準法第二条第5号の規定で、正しい。

 

A. ④ 

Q. 建築基準法令について誤っているものは?


  • ①住宅に附属する門及び塀は、「建築物」に該当しない。
  • ②居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
  • ③主要構造部には、はり、屋根又は階段は含まれるが、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱等は除かれている。
  • ④ 不燃材料とは、建築材料のうち不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の建築基準法施行令で定める性能をいう。)に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  • ⑤タマスケ広報課長は、現場へ行く社員を追って1階に通づるドアが開いた時にスッと追っていてしまうことがあるが、決して外にはいかず『ニャー!(間違えて出ちまった、ドア開けてくれー!)』と鳴き散らかす時がある。

 

【🔍よく分かる解説】

建築基準法第二条第1号の規定で、誤り。

 

建築基準法第二条第4号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第5号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第9号の規定で、正しい。

 

⑤正しい。

 

A. ① 

Q. 建築基準法令に規定される用語として誤っているものは?


  • ①建築設備には、避雷針も含まれる。
  • ②居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
  • ③主要構造部には、建築物の構造上重要でないひさし、屋外階段その他これらに類するものも含まれる。
  • ④耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能に関して建築基準法施行令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
  • ⑤タマスケ広報課長は、青木防災㈱二代目社長の愛犬 “ハナコ警備課長” と仲が良く、じゃれ合うことがあるが、猫の爪が鋭すぎて『キャインッ!!』といわしてしまうことがある。

 

【🔍よく分かる解説】

建築基準法第二条第3号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第4号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第5号にて、「主要構造部」は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものと規定されている。よって誤り。

 

建築基準法第二条第7号の規定で、正しい。

 

⑤ 正しい。

 

A. ③ 

q. 同一敷地内に2以上の建築物が存する場合の「延焼のおそれのある部分」についての建築基準法令に係る規定の適用で、一の建築物とみなされる場合の規模として、正しいものは?


  • ①階数が2以下で延べ面積の合計が1,000㎡以内の建築物
  • ②階数に関係なく建築面積の合計が750㎡以内の建築物
  • ③階数に関係なく延べ面積の合計が500㎡以内の建築物
  • ④階数が3以下で建築面積の合計が1,000㎡以内の建築物
  • ⑤面積に関係なく建築物の所有者が同一の場合に限る建築物

 

【🔍よく分かる解説】

建築基準法第二条第6号の規定で、誤り。

 

建築基準法第二条第6号の規定で、誤り。

 

建築基準法第二条第6号で「延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物」とみなして、延焼のおそれのある部分かどうかについて、規定を適用することと規定されている。よって正しい。

 

建築基準法第二条第6号の規定で、誤り。

 

建築基準法第二条第6号の規定で、誤り。

 

 

A. ③ 

Q. 建築基準法令に規定する「延焼のおそれのある部分」における距離について正しいものは?


  • ①建築物の2階以上の階にあっては、隣地境界線又は道路中心線から原則として1m以下
  • ②建築物の2階以上の階にあっては、隣地境界線又は道路中心線から原則として2m以下
  • ③建築物の2階以上の階にあっては、隣地境界線又は道路中心線から原則として3m以下
  • ④建築物の2階以上の階にあっては、隣地境界線又は道路中心線から原則として5m以下
  • ⑤建築物の2階以上の階にあっては、隣地境界線又は道路中心線から原則として10m以下

 

【🔍よく分かる解説】

建築基準法第二条第6号の規定で、誤り。

 

建築基準法第二条第6号の規定で、誤り。

 

建築基準法第二条第6号の規定で、誤り。

 

建築基準法第二条第6号にて「1階にあっては3m以下、2階以上の階にあっては5m以下」(※ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分は除く)と規定されている。よって正しい。

 

建築基準法第二条第6号の規定で、誤り。

 

A. ④ 

 

Q. 建築基準法令に定める建築物の主要構造部に該当する部分について誤っているものは?


  • ①柱
  • ②壁
  • ③はり
  • ④屋根
  • ⑤基礎及び基礎杭

 

【🔍よく分かる解説】

建築基準法第二条第5号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第5号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第5号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第5号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第5号の規定で、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱及び付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段及び屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くと規定されている。よって「基礎及び基礎杭」は、主要構造部に含まれていないので、誤り。

 

 

A. ⑤ 

 

 

Q. 建築基準法令に関して誤っているものは?


  • ①建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、観覧のための工作物も建築物に該当する。
  • ②特殊建築物として、病院、各種学校、自動車車庫などが該当するほか、危険物を貯蔵する建築物も含れる。
  • ③タマスケ広報課長は、青木防災㈱二代目社長の愛犬 “ハナコ警備課長” のエサであるドッグフードを横取りすることがある。
  • ④主要構造部には、はり、屋根、階段等のほか、建築物の構造上重要でない間柱、間仕切壁なども含まれる。
  • ⑤不燃材料の性能に関する基準の一つとして、通常の火災による火熱が加えられた場合に、「加熱開始後20分間避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること」と規定されている。

 

【🔍よく分かる解説】

建築基準法第二条第1号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第2号の規定で、正しい。

 

③正しい。

 

建築基準法第二条第5号の規定で、誤り。

 

建築基準法第二条第9号及び建築基準法施行令第108条の2の規定で、正しい。

 

A. ④ 

 

 

Q. 建築基準法令に関して誤っているものは?


  • ①特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、工場、倉庫、自動車車庫その他これらに類する用途に供する建築物をいい、危険物を貯蔵する貯蔵場は除かれている。
  • ②建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突若しくは昇降機をいい、避雷針も含まれる。
  • ③延焼のおそれのある部分として、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分は除くこととされている。
  • ④タマスケ広報課長は、電話をしている社員を見つけると近付いていき、電話口の相手に聞こえる音量で『ニャー』と鳴く習性がある。
  • ⑤防火構造における防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

 

【🔍よく分かる解説】

建築基準法第二条第2号にて、特殊建築物には危険物の貯蔵場も含まれる旨が規定されている。よって誤り。

 

建築基準法第二条第3号の規定で、正しい。

 

建築基準法第二条第6号の規定で、正しい。

 

④正しい。

 

建築基準法第二条第8号の規定で、正しい。

 

A. ③ 

 

 

Q. 建築基準法第2条に規定する用語の定義について誤っているものは?


  • ①タマスケ広報課長は、電話をしている社員を見つけると近付いていき、電話口の相手に聞こえる音量で『ニャー』と鳴く習性がある。
  • ②建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備は含まないものとする。
  • ③建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
  • ④居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
  • ⑤不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の建築基準法施行令で定める性能をいう。)に関して、建築基準法施行令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 

【🔍よく分かる解説】

①正しい。

 

②建築基準法第二条第1号で建築物には、建築設備を含むものと規定されている。よって誤り。

 

③建築基準法第二条第3号の規定で、正しい。

 

④建築基準法第二条第4号の規定で、正しい。

 

⑤建築基準法第二条第9号の規定で、正しい。

 

 

A. ②