第26条〔誘導灯及び誘導標識に関する基準〕


誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。

  1.  避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
  2.  通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
  3.  客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
  4.  誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物

 

 前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1.  避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。
  2.  通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。
  3.  客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計った客席の照度が0.2㏓(ルクス)以上となるように設けること。
  4.  誘導灯には、非常電源を附置すること。
  5.  誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。

 

 第一項第四号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第一項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。

 

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誘導灯・誘導標識の設置義務が生じるのは‥!?

皆様が日ごろ一番目にしている消防用設備等は、おそらく『非常口のアレ』である “誘導灯” でしょう。🚥(´・ω・`)✨

※ご不明な点ありましたらコメント欄にて質問ください!🚨

 

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Twitter上にて “わかりやすい非常口” というものが話題になっておりまして、それが要は誘導灯の他に “馬鹿デカい非常口ピクトグラムの標示” や “蓄光の誘導標識” が扉の下の方にあるという代物でした。🔦✨

 

当該案件に関して、例のごとく㈱石井マークさん(@ishiimark_sign)が回答されていたのですが、何とその内一つが東京都火災予防条例にて定められていた “避難口明示物” というものであるとの言及が…!🗼

 

✍(´-`).。oO(ワシゃ関西の人間ですからソンナモン知りやせん…!と、興味のないフリをせず、続きをご覧下さい…!!)

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非常警報設備について消防法施行令第24条〔非常警報器具又は非常警報設備に関する基準〕の5にて “自動火災報知設備又は放送設備が設置されているものについては、非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。” と謳われていますから、比較的見かけるケースは少ないです。🚨✨

 

先日とある現場にて避難器具の納入及び検査立会をした際、非常警報設備を設置した電気屋さんの工事が間違っていたのですが、その時に予防課の方から『普通どうやって配線するのですか?』と質問頂き、回答させて頂きました。🎓(´∀`*)ウフフ♪

 

✍(´-`).。oO(消防関係法令集で調べにくい施工に関する事を、この記事では図解を基に述べていきます…。。)

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通路誘導灯の位置について

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誘導灯というのは言わずもがな “非常口のアレ” なわけなのですが、緑色の背景を基調としている避難口誘導灯に対して、白色の背景に小さくピクトグラムがあしらわれ、矢印が大きく描かれているのが通路誘導灯です。🎯

 

主に出入口の上部に掲げられており比較的目にすることの多い避難口誘導灯に対して通路誘導灯は何処にあると思いますか?💡

 

✍(´-`).。oO(また、本ブログでは “とある場所” にて通路誘導灯が従来の蛍光灯タイプから高輝度LED誘導灯に更新された際に位置が変わっていたという件についても言及し…、、どこに設置するのが最適なのか?についても考えていきます…。。)

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電源系統図で配線が専用回路な事を証明

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着工届設計届には各消防用設備の電源がどのような回路で供給されているかを示す “電源系統図” を添える事になっています。🔌

 

消防用設備の電源は他のブレーカーと一緒にすることが出来ず、いわゆる “専用回路” にしなければなりません。(;・∀・)⚡

 

その理由は御察しの通り、他の電気機器が原因でブレーカーが落ちたときに消防用設備の電源も遮断されてしまうと、有事の際に意味を成さない可能性を考慮している為です。🔋💦

 

📙(´-`).。oO(しかし、この辺りの消防法や関係法令上では厳密にどう謳われているのかを…、、改めて調べてみると色々発見がありましたので記していきます‥。。)

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消防設備である “蓄光式の誘導標識” は、“りん光” という光によって暗闇でも長時間光り続けることができています。⏰✨

 

また “PDT” とは、光線力学的療法(Photodynamic Therapy)の略で、癌の治療方法の一種です。💡

 

生体内に “光増感剤” という光に反応して活性化する物質を注射し、それががん細胞に集まった後、そこを狙って光を照射し、“活性酸素” を発生させることで腫瘍組織を破壊します。💣

 

このとき、光と反応して活性酸素が発生するわけですが、これも反応時間を長くとれる “りん光” が重要になってきます。🌈

続きを記していきます…。✍(´-`).。oO✨

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誘導灯に誘導標識を貼り付けて改修!?

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先日、消防用設備点検を行った工場が、すべて誘導標識が設置されており、誘導灯がないという防火対象物でした。💡

 

改めて誘導灯設置基準を確認したところ、令別表1において(12)項 イにあたる工場・作業場は “地階・無窓階・地上11階以上” の場合に限り誘導灯の設置義務が生じるものでした。🚒

 

そして、(7)項の学校系に分類される防火対象物も、同様の “地階・無窓階・地上11階以上” の場合という設置基準でした。🏫

 

ここで気になったのことがありました。

以前、小学校の改修工事の一つで、施工時の誘導灯パネルの避難方向を示す向きが間違っていたため “上から誘導標識を貼る” という奇妙な改修依頼を受けたことがありました 。👹

 

わけのわからない状況だな…と思いつつも、管理人はペタペタと標識を貼り、パシャパシャと写真を撮っていました。(;´Д`)📷✨笑

 

あれは良かったのか?と今更思い、青木防災社長に聞いたところ、以下のような回答が返ってきました。……✍(´-`).。oO

 

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