第4条の2〔消防団員の立入検査など〕


消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第一項の立入検査又は質問をさせることができる。

 

 2 前条第一項但書及び第二項乃至第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。