第2条の3〔防火管理に関する講習〕


令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第四条の二の二第一項第一号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第四条の二の四第二項第一号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。

 

2 甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね10時間とする。

  1.  防火管理の意義及び制度に関すること。
  2.  火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
  3.  消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
  4.  消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること。
  5.  防火管理上必要な教育に関すること。
  6.  消防計画の作成に関すること。

3 甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね二時間とする。

  1.  おおむね過去五年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。
  2.  火災事例等の研究に関すること。

4 乙種防火管理講習は、第二項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね5時間とする。

 

5 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第三条第一項第一号イ若しくは第二号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行った場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号による修了証を交付するものとする。

 

6 前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

 

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阿倍野防災センター体験学習エリアに行ってきました

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阿倍野防災センター内に再現された被災都市。

先日、甲種防火管理者新規講習を “阿倍野防災センター” で受講した際、昼休みの時間を使って施設内ある “防災体験学習エリア” へ行ってきました。🏢(;´∀`)👌✨

 

ガイドの方が施設内を回りながら講話を下さる為、本来は60分のコースであったのですが、特別に途中まで体験させて下さいました。⏰‼

✍(´-`).。oO(阿倍野防災センターの方々は、とてもとても親切でした…。。)いくらもらったらあんなに親切に…💰(´;ω;`)

 

以下に楽しませて頂きました阿倍野防災センターの模様を、写真と共に記していきます…。📷(・ω・)ノ

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甲種“防火管理者”講習受講体験記

防火管理者講習受講生は200人余りで教室は満員
防火管理者講習受講生は200人余りで教室は満員であった。

9月28日・29日の二日間に渡り、甲種防火管理者新規講習を受講してきました。✍(´-`).。oO📅

 

弊社には、甲種防火管理者として選任可能な “防火対象物点検資格者” が複数名在席しているため要件に事欠きません。👌

過去に、先代が近くのビルの防火管理者を務めていたようですが、現在はそのような案件もございません。🏢

 

つまり、今回の甲種防火管理者講習受講は取材の色が強いです。📰|д゚)✨

このページに詳細を記すことで、これから防火管理者をされる方や、建物の管理権限者の方々のお役に立てればと思っております。💯(・ω・)ノ

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