令第三条第三項の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イからハまでに掲げるものとする。
<<前へ||次へ>>
\Amazonにて好評発売中!/
>> 甲種
>> 乙種
>> 予防技術検定
>> 予防団員ページ
>> 強欲な青木&消防設備士
>> 消防設備士Web勉強会
>> 予防技術検定Web勉強会