第1 標識の表示基準


消防用設備等の標識類の表示方法並びに大きさ及び色は、規則第9条第4号、第12条第1項第3号イ、第4号イ(ハ)、第13条の6第4項第3号イ、第14条第1項第3号ハ、第5号の2ハ、第6号ホ、第6号の2、第16条第3項第3号ホ(ロ)、第4号、第18条第4項第4号イ、第 10 号ロ(ホ)、第 13 号、第19条第5項第 11 号ハ、第 15 号ニ、第6項第4号、第20条第5項、第21条第4項第 14 号、第5項、第22条第4号イ及びロ、第6号、第24条第3号ロ、第24条の2の3第1項第6号ロ、第25条第3項第4号ロ、第4項第2号、第25条の2第2項第4号ホ、第27条第1項第3号ロ、第28条の3第4項第9号、第30条第7号、第8号、第30条の3第4号二、第31条第4号、第6号二、第7号、第31条の2第5号、第8号、第9号イ、第31条の2の2第7号イ、第8号二(ロ)、告示第 12 号第4第5号、告示第 17 号第2第2号(3)、第7号(2)、共住省令第3条第3項第2号へ及びト、第5条第2項第1号ハ、第2号ハ、告示第 18 号第3第7号、告示第 19 号第3第6号、第4第4号、加圧防排煙告示第3第 11 号及び第 12 号、省令第 23 号第4条第7号、第 15 号、第5条から第9条まで及び火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)第3第 17 号の規定並びに前各章に定めるもののほか、次の表のとおりとする。

 

消火器 使用方法 バケツ 砂 水槽 ひる石 屋内消火栓設備用 表示 標識
スプリンクラー制御弁 送水口 末端試験弁 散水栓 水噴霧 不活性ガス消火設備 手動起動装置 表示 標識
選択弁 ホース接続口 移動式 泡 不活性ガス 屋外消火栓設備 表示 標識
屋外消火栓 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 火災報知機 火災通報装置 回線終端装置用 表示 標識
火災通報装置回路終端装置 非情警報設備 避難器具 使用法 誘導灯用 連結送水管 送水口 放水口 ホース格納箱 表示 標識
非常コンセント 排煙設備 送水口 無線接続端子消防隊専用 補助通信 パッケージ型 自動消火設備 制御弁 表示 標識
共同住宅用スプリンクラー設備 送水口 自動火災報知設備 非情警報 送水口 表示 標識
ホース格納箱 共同住宅用連結送水管 非常コンセント 加圧防排煙設備用 特定駐車場泡消火 末端試験弁 表示 標識

【備考】

  1.  標識の大きさが当表に掲げる最小限度の数値を超えるものは、幅と長さの比率をこの表に掲げる最小限度の数値の通りとすること
  2. 「消火器」の標識には必要に応じ、普通火災用、油火災用、電気火災用等その適応性を付記することができること
  3. 文字の向きを変更する場合において、その標識の大きさの幅と長さの比率はこの表に掲げる最小限度の数値の通りとすること