第45条〔誘導灯に関する基準〕


令別表第1(5)項ロ、(7)項及び(12)項に掲げる防火対象物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含み、同表(7)項に掲げる防火対象物のうち日出時から日没時までの間のみ使用する防火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。)で、床面積の合計が300㎡以上のものには、避難口誘導灯を設けなければならない。

ただし、当該防火対象物の階で避難が容易であると認められるもののうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあっては規則第28条の3第3項第1号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあっては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下であるものについては、この限りでない。

 

令別表第1(5)項ロ及び(7)項に掲げる防火対象物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含む。)で、床面積の合計が300㎡以上のもの(日出時から日没時までの間のみ使用する防火対象物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含む。)で採光が避難上十分であるものを除く。)には、通路誘導灯を設けなければならない。

ただし、次の各号に掲げる部分については、この限りでない。

  • (1) 当該防火対象物の階で避難が容易であると認められるもののうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては40m以下、避難階以外の階にあっては30m以下であるもの
  • (2) 当該防火対象物の階段又は傾斜路で避難が容易であると認められるもののうち、非常用の照明装置が設けられているもの3 前 2 項の規定により設ける避難口誘導灯及び通路誘導灯は、令第26条第2項各号(第3号及び第5号を除く。)並びに規則第28条の 3(第5項を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。