第44条〔避難器具に関する基準〕


令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の6階以上の階(令第25条第1項第5号の規定の適用を受けるもの及び11階以上の階を除く。)で、収容人員が30人以上のものには、避難器具を設けなければならない。

 

前項の規定により設ける避難器具は、次の各号に掲げる防火対象物の階に、令第25条第2項並びに規則第26条及び第27条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

 

(1) 令別表第1(13)項及び(14)項に掲げる防火対象物にあっては、令第25条第1項第3号に定める階

 

(2) 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物にあっては、令第25条第1項各号に定める階

 

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特定一階段“等”防火対象物

特定一階段(とくていいちかいだん)
特一(とくいち)や特定一階段(とくていいちかいだん)とも。

特定一階段等防火対象物 の意味を簡単に言いますと、「地階や3階以上の階に特定用途があって、そこから避難階までの階段が1つしかない防火対象物」の事を指しており、消防用設備の設置基準が他と少し異なります。🚫(;´Д`)❕

 

つまり、不特定多数の人が利用する危険性の高い用途が地上から離れた階にあって、階段が1つしかないと逃げ遅れる可能性が高いので名前つけて厳しめの規制を適用しましょう、となっているわけです。🏢💦

 

最近(5)項イ の民泊などが建物の上階に入り、“特一” になる防火対象物が増えているので、ここに注意を纏めておきます。📝✨

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【避難はしご】共同住宅やアパートにある避難器具の設置基準は消防法?

ベランダ 避難はしご 消防法
ベランダのハッチ式金属製避難はしごは必要?

結論、共同住宅やアパートにある避難はしご等の避難器具は消防法および建築基準法の2パターンで設置義務が生じる可能性があります。

  • 消防法の収容人員に基づく設置基準
  • 建築基準法に基づく二方向避難を確保

共同住宅やアパートの場合、消防法に基づく収容人員30名以上で避難はしご等の避難器具の設置義務が生じます。

 

建築基準法の二方向避難については、例えば屋外階段1本とエレベーターしかない共同住宅やアパートの場合、ベランダ(バルコニー)にハッチ式の金属製避難はしごを設けることで二方向避難を確保しています。

 

※ただし消防法上の用途毎に設置基準が異なる為、確認しましょう。

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斜降式救助袋の改修工事&降下試験

設置した斜降式救助袋を展張した後
設置した斜降式救助袋を展張した際の様子…。

弊社は施工・メンテナンスを行っている所謂 “消防用設備等” の中に勿論避難器具もあるわけでして、今回はその中でも比較的珍しい “斜降式救助袋” の交換工事について記事にします。👷✨

 

✍(´-`).。oO(一発で “斜降” って予測変換で出ませんから…、、一回 “斜行” って打ってから “行” を消して “斜降りる” って入力してから “斜降” ってするのがスゲー面倒ですわ…。。)

 

現場は大阪市外の(7)項 中学校だったのですが、例のごとく入札で落としたものの自前でできない業者さんがインターネットで調べ、弊社にたどり着くという流れでした。(;・∀・)💻

同じような問題に直面されている方いらっしゃいましたらお気軽に “” フォームにご記入下さいませ(宣伝)。✎📃

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避難経路図の設置基準と作り方

某(5)項イ ホテルにて見かけたアクリル製の避難経路図
(5)項イ ホテルにあったアクリル製の避難経路図。

皆様、当該画像のような “避難経路図” をご覧になったことは御座いますでしょうか?

 

大阪市火災予防条例第52条に以下の条文が謳われています。

 

〔📚避難経路図の掲出〕

旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。

 

…というわけで(5)項イ ホテル・旅館及び宿泊所・民泊には避難経路図が必要になり、民泊の特需によって避難経路図があちこちに掲げられましたから、是非ご確認お願いします。

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“一動作式”避難器具の設置基準

ボタン一つで展張中のハッチ内の避難はしご
ボタン一つで展張中のハッチ内の避難はしご。

タイトルにもあります “一動作式” の避難器具というのは、文字通り1つの動作で使用できる状態になるように設計された避難器具を言います。🚒(・ω・)ノ🔧♪

 

特定一階段等防火対象物という建物内に不特定多数の人が出入りする用途があり、かつ階段が屋内に一つだけの場合は、この “一動作式” 避難器具しか設置できないという条件が消防法で定められています。📝💦

 

✍(´-`).。oO(一動作式の避難器具を設置する際の条件などについて‥、、消防法と共に実際に弊社にある在庫の一動作式の緩降機を例に紹介させて頂きます‥。。)

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収容人員の数え方

収容人員の計算方法
消防法で定められた収容人員の計算方法は…。

“収容人員” は防火対象物を利用する人の数のことで、その算定方法は消防法施行規則第一条の三で詳しく定められています。💡

 

📙(´-`).。oO(オレンジの法令集だと…、、P.354です…。。)

 

実務を行う上では “使用開始届” の2枚目に各階の収容人員を記載する欄がありますので、それを埋めるために計算します。🍡

 

防火対象物の用途によって算出方法が異なる他、例えば避難器具等は算出結果の人数によって要・不要が分かれるため、収容人員の計算はコスト面にも影響を与える重大な業務です。💰

 

以下に計算方法や、実際にあった話を記していきます。✎

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避難器具よくあるQ&A集

“避難はしご”の標識と非常照明兼用
“避難はしご”の標識と非常照明を兼ねる光源‥。

弊社では勿論、消防用設備の一つである避難器具の新設・改修及び点検という全ての業務を承っております。💯(´∀`*)ウフフ

 

✍(´-`).。oO(避難はしご緩降機…、、救助袋などの施工から届出まで自社で行うことができます…。。)

 

お陰様で多くのお客様にご利用いただいているのですが、その際に幾つか毎回のように聞かれたり、引っかかったりする問題があるなと思いました。🎩

 

より多くの方に知っていただくために、それらについての回答を以下に纏めて記事にさせて頂きます。💮✨

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避難器具が設置できない箇所の特例

避難はしご降下空間確保の加工テント
吊下げ避難はしごの降下空間確保のため加工されたテント。

避難器具” は5類の消防用設備で、主に設置されているのが “避難はしご” “緩降機” “救助袋” に分類されるものになります。💡

 

この記事の現場となった防火対象物では、そのいずれもが消防法に則った設置が不可であったため、特例認定がなされました。📝

 

今回の特例を簡単に述べますと、 “緩降機” や “吊下げ避難はしご” の降下地点である安全な広場・道路に面しているする “避難空地” を設けられる箇所が無かったため、“吊下げ避難はしご” で一つずつ下の階に降りていくという手法が取られました。🎳♪

 

✍(´-`).。oO(“避難ハッチ” みたいな扱いですね…。。)

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緩降機を…set&test

緩降機の降下試験をする消防設備士
緩降機の降下試験をする消防設備士。

5類の消防用設備避難器具” の中の一つである緩降機を施工し、降下試験を行った際の模様を、簡潔にまとめました。📝

 

最上階の緩降機ロープ長は15mあるため、消防設備士のように “慣れ” がないお客様は恐怖心を感じるかと思います。👻💦

 

有事の際に、高所から避難することへの不安があると、逃げ遅れる可能性もあります。🔥

 

この記事の後半には、実際に降下する様子を撮影し、YouTubeにアップロードした動画もおいております。🎥

 

✍(´-`).。oO(ぜひぜひ引き続き、、ご覧くださいませ…。。)

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斜降式救助袋について

斜降式救助袋を展張
斜降式救助袋を展張した際の写真。

避難器具の一つである「救助袋」は、以下の2種類があります。

  • ☑ “垂直式” 救助袋
  • ☑ “斜降式” 救助袋

この防火対象物(消防用設備等の設置が必要な建物)に “斜降式” が設置された背景として、写真をご覧いただきますと分かる通り「2階と3階の窓が同じ列にあり、垂直式だと同時に展開するスペースが確保できない」という事情がありました。💡

 

しかし、斜降式救助袋は使用時の “展張” に地上で固定する人がいなければならず、千日前デパート火災の際も有効に使用されなかったこともあり、そのまま避難する人が展張して降下できる垂直式救助袋の方がベターであると言えそうです…。💔(;´Д`)💨

 

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【過去問】消防設備士甲種5類実技の問題と解答 in 2016/12/23@奈良

中嶋社員が提出してくれた紙とワードファイル
中嶋社員が提出してくれた紙とワードファイル。

消防設備士5類の試験を、青木防災㈱の中嶋社員が受験し、その実技に出題された問題をメモしたものを頂きましたので、このページにて公開・共有させていただきます。

 

5類は “避難器具” についての試験で、避難器具のあらゆる部分の長さを暗記しなければならないことや、力学の計算などがあることが特徴です。

 

また後半にも掲載しておりますが、aokibosai.jpサイトでも

より情報提供頂いた記事あります、併せて参照下さいませ!

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やや埋まり緩降機

やや埋まり緩降機
やや埋まり緩降機。床が上がっていたため、そのまま固定できなかった。

緩降機の施工を弊社にて行なったのですが、それが少々稀なケースとなりました。💡(;´∀`)💦

 

なぜなら…床が上がっていて、そのままアンカーを打てなかったからです!💔|д゚)🔨

 

その為、新鮮なうちに記事に起こしておきます。🐟✨

 

緩降機は “第5類の消防設備” に分類されており、工事をするには甲種消防設備士第5類の資格が必要となります。📝

 

管理人石崎社員は共にその有資格者でありますので、ご安心ください。(・ω・)ノ🎫

 

以下に、工事の流れを写真と共に振り返ってみます。📷


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