第46条〔連結送水管に関する基準〕


次の各号に掲げる防火対象物の部分には、連結送水管を設けなければならない。

 

(1) 令別表第1(2)項、(4)項、(10)項、(13)項及び(16)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階(1 階及び 2 階を除く。)で、床面積が 1,000㎡以上のもの

 

(2) 令別表第1に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数が2以下で、かつ、床面積が200㎡未満のものは除く。)の用途に供するもの

 

連結送水管の放水口は、前項第1号に掲げる階にあってはその各部分から、同項第2号に掲げる屋上にあっては屋上の主たる用途に供する部分の各部分から、それぞれ1の放水口までの水平距離が50m以下となるように設けなければならない。

 

第1項の規定により設ける連結送水管は、令第29条第2項第2号及び第3号並びに規則第31条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

 

第1項第1号及び令第29条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)の規定により設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。