■ その他予防業務に必要な基礎知識


Q. 火災予防条例(例)について適当でないものは?


  • ①炉、ふろがまその他火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準等に関するもの。
  • ②特殊の消防用設備等その他の設備等の設置及び維持管理に関するもの。
  • ③火災警報発令中における火の使用制限に関するもの。
  • ④住宅の用途に供される防火対象物の住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備で住宅用防災警報器、住宅用防災報知設備)の設置及び維持に関する基準等に関するもの。
  • ⑤指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に関するもの。

 

 

【🔍よく分かる解説】

①火災予防条例(例)第3条~第17条の3の規定で、適当である。

 

②特殊消防用設備等は消防法第17条第3項の特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画に従って設置し、及び維持するものであるから、火災予防条例で規定するものではない。よって、適当でない。

 

③火災予防条例(例)第29条の規定で、適当である。

 

④火災予防条例(例) 第29条の2~第29条の7の規定で、適当である。

 

⑤火災予防条例(例)第30条~第34条の3の規定で、適当である。

 

A. ② 

 

 

Q. 消防設備業者の代表取締役社長Aは、H消防本部のT消防署長から「火災が発生したならば人命に危険である」として、施設の一部の使用停止を命じられた。Aがこの命令に不服があるとして、最上級行政庁であるH市市長に審査請求をすることができる期間で正しいものは?


  • ①命令を受けた日の翌日から起算して2週間以内でなければならない。
  • ②命令を受けた日の翌日から起算して30日以内でなければならない。
  • ③命令を受けた日の翌日から起算して45日以内でなければならない。
  • ④命令を受けた日の翌月から起算して1年以内でなければならない。
  • ⑤タマスケが生まれた日から起算して5年以内でなければならない。

 

【🔍よく分かる解説】

消防法第5条の4の規定で、誤り。

 

②行政不服審査法においては、不服申立ての種類として「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」の3つがあり、その申立期間について、審査請求及び再調査請求にあっては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、再審査請求にあっては、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内と定めている。ただし、当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内である。しかし、消防法第5条の4の規定により、消防法第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定による命令に関して迅速な処理を図る必要から、その申立期間のうち、審査請求の期間及び再調査請求の期間について、行政不服審査法第18条第1項本文の期間にかかわらず、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内とされている。よって、正しい。

 

消防法第5条の4の規定で、誤り。

 

消防法第5条の4の規定で、誤り。

 

消防法第5条の4の規定で、誤り。

 

A. ② 

 

 

Q. 行政手続法の処分又は行政指導に関して誤っているものは?


  • ①刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導は、行政手続法の対象外とされる。
  • ②学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導は、行政手続法の対象外とされる。 
  • ③公務員(国家公務員及び特定の地方公務員をいう。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導は、行政手続法の対象とされる。
  • ④相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導は、行政手続法の対象外とされる。
  • ⑤報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導は、行政手続法の対象外とされる。

 

 

 

【🔍よく分かる解説】

行政手続法は、原則として行政が国民に不利益な処分(申請の拒否や免許の取消しなど)を行う場合の手続についての基本原則を定めたものであり、次に掲げる4項目の手続を行わなければならないとされている。

  1. 審査・処分基準の公表
  2. 理由の提示
  3. 聴聞・弁明の機会の付与
  4. 文書の閲覧

行政が審査・処分の基準を公表し、国民が、あらかじめ処分可能性と処分内容を予測することができるためのものであり、行政が処分をする場合はその理由を示さなければならず、国民が納得できなければ弁明の機会を与え、その際に、国民は情報入手のため関係書類の閲覧をすることができることを明確にしたものである。

いずれも行政から不利益を受ける者を納得させるための手続であり、行政から国民に対して行う処分を対象としている。

 

したがって、行政手続法により除外されている処分及び行政指導がある(行政手続法第3条第1項)。

 

 

①行政手続法第3条第1項第5号の規定で、正しい。

 

②行政手続法第3条第1項第7号の規定で、正しい。

 

③行政手続法第3条第1項第9号の規定で、誤り。 

 

④行政手続法第1条第1項第12号の規定で、正しい。

 

⑤行政手続法第3条第1項第14号の規定で、正しい。

 

A. ③ 

 

 

Q. 行政手続法において使用される用語に関して誤っているものは?


  • ①申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
  • ②不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分とされており、事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分が含まれる。
  • ③行政機関とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法第3条第2項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。
  • ④行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものとされている。
  • ⑤届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に、当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)とされている。

 

【🔍よく分かる解説】

次の手続に関するものが、行政手続法における用語の意議として第2条に定められている。

  1. 申請に対する処分(営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分)
  2. 不利益処分(許可を取り消したり一定期間の営業停止を命じたりする処分)
  3. 行政指導
  4. 届出
  5. パブリックコメント (政省令等の案について広く国民から意見を募集する制度)

①行政手続法第2条第1項第3号の規定で、正しい。

 

②行政手続法第2条第1項第4号イの規定で、不利益処分から除外されており、誤り。

 

③行政手続法第2条第1項第5号イの規定で、正しい。

 

④行政手続法第2条第1項第6号の規定で、正しい。

 

⑤行政手続法第2条第1項第7号の規定で、正しい。

 

A. ②