第5条の4〔審査請求期間〕


第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日とする。

 

関連ブログ


市民の味方!行政不服審査法

防災にも勿論お金がかかる 裁判
防災にも勿論お金がかかるってわけです…。

消防法が “国民の生命、身体及び財産を火災から保護する” 目的で制定されていることは大体予測がつくでしょうし、第一条〔目的〕にもそう謳われていますが、お客様の中には主にお金がかかることを避けたいがた為、その指導に対して「お抗い」になられる方もいらっしゃいます。( `ー´)ノ💰

 

消防設備士は “所轄消防署予防課” と “お客様” の間に入りますから、そういった諸事情にはできるだけ関与したくないのですが、板挟みになり一番大変になるという状況も起こり得ます。✂💦

 

そういう時はどうすればいいかというと、やっぱり法律を上手く味方につけなければいけないわけです。続きをご確認下さい。🔎

続きを読む 5 コメント