この節における用語の意義は、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号。以下「特定小規模自火報省令」という。)第2条に示すもののほか、自動火災報知設備の基準(第1)の例による。
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