特定駐車場用泡消火設備とは、省令第23号第2条第2号に規定するものであって、次に示す同条第3号から第8号までに区分される。
\Amazonにて好評発売中!/
>> 甲種
>> 乙種
>> 予防技術検定
>> 予防団員ページ
>> 強欲な青木&消防設備士
>> 消防設備士Web勉強会
>> 予防技術検定Web勉強会