第2 特定駐車場用泡消火設備の区分


特定駐車場用泡消火設備とは、省令第23号第2条第2号に規定するものであって、次に示す同条第3号から第8号までに区分される。 

単純型平面式泡消火設備  感知継手開放ヘッド併用型
感知継手泡ヘッド併用型 平面式泡消火設備 一斉開放弁開放
機械式泡消火設備