別表6-3 非常電源専用受電設備及び燃料電池設備の保有距離


別表6-3(第3.2.(2)及び第6.2.(2)関係)

保有距離を確保しなければならない部分 保 有 距 離
配電盤等 操作を行う面

1.0m以上 

ただし、操作を行う面が相互に面する

場合は、1.2m以上

点検を行う面

0.6m以上 

ただし、点検に支障とならない部分に

ついては、この限りでない。

換気口を有する面 0.2m以上

0.6m以上 

ただし、点検を行う面が相互に面する

場合は、1.0m以上

変圧器及びコンデンサー 点検を行う面
その他の面

 

0.1m以上

キュービクル式の非常電源専用受電設備及び燃料電池設備 

操作を行う面

1.0m

以上

1.0m以上。

ただし、隣接する建築物

又は工作物の部分を不燃材料で造り、

当該建築物の開口部に防火戸が

設けられている場合は、

屋内に設ける場合の保有距離に

準ずることができる。

点検を行う面

0.6m

以上 

 

換気口を有する面 

 

0.2m

以上

キュービクル式とこれ以外の変電設備、自家発電設備及び蓄電池設備との間 

 

1.0m以上