第4 標識


第2.3のほか、消防用水には、その直近の見やすい箇所に、採水可能水量及び次の表示を行うものとする。

ただし、法第21条の規定に基づく指定消防水利にあっては、この限りでない。 

  • 1 吸管投入孔にあっては、「消防用水」
  • 2 採水口にあっては、「採水口(消防用水)」