第4 客席誘導灯


客席誘導灯の設置は、令第26条第2項第3号並びに規則第28条、第28条の3第4項第8号及び第12号の規定によるほか、次による。

1 設置場所


(1) 客席の通路の床面又は壁面(固定椅子の脚部を含む。)に設けること 。

 

(2) 客席内通路が階段状になっている部分に設置する場合は、客席内通路の中心線上において、当該通路部分の全長にわたり照明できるものとし、かつ、その照度は当該通路の中心線上で測定し、水平面照度で0.2ルクス以上とすること 。

 

(3) 客席内通路が傾斜路又は水平路になっている部分に設置する場合は、次式により設置個数を算出し、その設置間隔がおおむね等しくなるよう設置し、かつ、その照度は誘導灯に最も近い通路の中心線上で測定し、水平面照度で0.2ルクス以上とすること。

なお、設置個数を算出する場合の直線部分の長さは、当該客席内通路の直線部分ごとに最長の距離をもってその長さとすること(図3-2-11) 

 

客席誘導灯の設置個数算出式
客席誘導灯の設置個数算出式
客席内通路の直線部分の長さの測り方
図3-2-11 客席内通路の直線部分の長さの測り方

2 特例


次に掲げる部分については、令第32条の規定を適用し、客席誘導灯を設置しないことができる。 

 

(1) 避難口誘導灯若しくは通路誘導灯により床面の水平面照度が0.2ルクス以上となる部分又は屋外観覧場等の客席部分 

 

(2) 劇場等で、公演の内容により客席の形態が随時異なり、客席内通路の位置が一定でないもののうち、客席誘導灯の必要とされる範囲内に非常用の照明装置が次により設置される部分(防災要員、警備員又は劇場従業員等により、迅速、かつ、確実に非常用の照明装置を点灯することができる防火管理体制が整備されているものに限る。) 

  • ア 客席の床面における水平面照度が1ルクス以上確保されていること。
  • イ 自動火災報知設備又は非常警報設備(放送設備)の作動と連動して一斉点灯されるものとし、起動方法は第2.4.(3).アの例によること。この場合において、「点滅機能及び音声誘導機能」は、「非常用の照明装置」に読み替えるものとする。
  • ウ 非常警報設備(放送設備)が設置されている防火対象物又はその部分においては、イの例によるほか、公演時間中以外は感知器発報放送に合わせて一斉点灯されること。
  • エ 非常の際は点滅器等により手動で一斉点灯できるものとし、点灯に使用する点滅器等にはその旨表示すること。
  • オ 点灯に使用する点滅器等は、防災センター等に設けること。ただし、当該劇場等を見とおすことができる場所又はその付近に設ける場合にあってはこの限りでない。。
  • カ 操作回路の配線は、規則第12条第1項第5号の規定の例によること 。