第14条の2〔予防規程〕


政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 

○2 市町村長等は、予防規程が、第十条第三項の技術上の基準に適合していないときその他火災の予防のために適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

 

○3 市町村長等は、火災の予防のため必要があるときは、予防規程の変更を命ずることができる。

 

○4 第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければならない。

 

○5 第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。

 

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危険物施設を置く為の申請には手数料がかかる…⁉

以前、某所にて消防検査を受けている際に予防担当者様と、消防法と言う共通言語を用いて雑談をさせて頂いておりました。💭

 

その方は以前、危険物関係の担当をされていたとの事で色々お話を伺っていますと『危険物は消防用設備と違って、申請自体にお金がかかるし、消防検査にもお金がかかるんだよ…。』と仰っていました。⛽👮❕

 

消防設備士にとっては『着工・設計届提出もタダ、消防検査もタダ。』が当たり前になっていますが、危険物の場合は確かに事業者が勝手に世話の焼ける物を所持するわけですから、お金が取られても何ら不思議ではありませんよね。その値段がまた‥、続きをご覧下さいませッ!💸👀💦

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