第9条の2の2〔燃料電池発電設備〕


屋内における燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。次項、第4項及び第 6 項、第9条の3第1項、第38条第1項第3号、第41条第1項並びに第 57条第8号の2において同じ。)で気体燃料を使用するものの配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設

けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けてはならない。

ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合にあっては、この限りでない。

 

前項に規定するもののほか、屋内に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第 1 項第 1 号(アを除く。)、第 2 号、第 4 号、第 5 号、第 8 号、第 9 号、第 17 号(ウ、ス及びセを除く。)及び第 18 号並びに第 2 項第 1 号、第12条第 1 項(第 7 号を除く。)並びに第13条第1項第1号及び第3号の規定を準用する。

 

前 2 項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。以下この項及び第 5 項において同じ。)であつて出力10kW未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置(第 5 項において停止装置という。)を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第 1 項第 1 号(アを除く。)、第 2 号、第 4 号、第 5 号、第 8 号、第 9 号、第 17 号(ウ、ス及びセを除く。)及び第 18 号並びに第 2 項第1 号及び第 4 号、本条第 1 項、第12条第 1 項第 1 号、第 2 号、第 4 号、第 8 号及び第 10 号並びに第13条第 1 項第 3 号の規定を準用する。

 

屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第 1 項第 1 号(アを除く。)、第 2 号、第 4 号、第 5 号、第 8 号から第 10 号まで、第 17 号(ウ、ス及びセを除く。)及び第 18 号並びに第 2 項第 1 号、本条第 1 項、第12条第 1 項第 3 号の 2、第 5 号、第 6 号、第 8 号、第 10 号及び第11 号並びに第 2 項並びに第13条第 1 項第 1 号及び第 3 号の規定を準用する。

 

前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力10kW未満のもののうち、停止装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第 1 項第 1 号(アを除く。)、第 2 号、第 4 号、第 5 号、第 8 号から第 10 号まで、第 17 号(ウ、ス及びセを除く。)及び第 18 号並びに第2 項第 1 号及び第 4 号、本条第 1 項、第12条第 1 項第 8 号及び第 10 号並びに第13条第 1 項第 3 号の規定を準用する。

 

前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第 51 号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第 52 号)第44条の規定の例による。