第13条〔内燃機関を原動力とする発電設備〕


屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 

(1) 容易に点検することができる位置に設けること

 

(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること

 

(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること

 

前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第 17号、第9条の2の2第1項及び第12条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは「内燃機関」と読み替えるものとする。

 

屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第17号、第9条の2の2第 1項、第12条第1項第3号の2、第5号から第8号まで、第10号及び第11号並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第17号ウ中「たき口」とあるのは「内燃機関」と読み替えるものとする。

 

前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって出力10kW未満のもののうち、次に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8mm以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(アを除く。)、第9条の2の2第1項、第12条第1項第7号、第8号及び第10号並びに本条第1項(第1号を除く。)の規定を準用する。

 

(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること

 

(2) 換気口は、外箱の内部の温度が適度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること

 

前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。