第32条の3〔屋外における基準〕


少量危険物を屋外において架台で貯蔵する場合は、高さ 6 メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。

 

2 少量危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。

 

ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不熱材料(ガラスを除く。以下この章において同じ。)で造つた壁に面するときは、この限りでない。

容器等の種類  貯蔵し、又は取り扱う数量 空地の幅
タンク又は金属製容器 指定数量の 2 分の 1 以上指定数量未満 1m以上
その他の場合 指定数量の 5 分の 1 以上 2 分の 1 未満 1m以上
指定数量の 2 分の 1 以上指定数量未満 2m以上

(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること

 

(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること