第28条〔運搬容器〕


法第十六条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他総務省令で定めるものであること。

二 運搬容器の構造及び最大容積は、総務省令で定めるものであること。