電気工事士法第3条において電気工事士等が従事する電気工事が下記の通り定められており、自家用発電設備(非常用予備発電装置)の工事は “特種電気工事資格者” でなければ従事できないこととされています。
なお、非常用予備発電装置工事のうち特種電気工事資格者の有資格者でなければ従事できない工事の範囲は、非常用予備発電装置として設置される原動機・発電機・配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く)及びこれらの附属設備に係る電気工事とされており、詳細な工事の内容は以下の通りです。
①原動機及び発電機を造営材に固定する為に用いる基礎ボルトの取付及びその締付け作業
②原動機及び発電機の芯出し作業
③耐震ストッパーを造営材に取付ける作業
燃料タンク、冷却水槽、圧縮空気溜め、空気圧縮機、排気消音器、始動用直流電源盤
参考:内発協ニュース 1月号
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