第108条の2〔不燃性能及びその技術的基準〕


法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

  1.  燃焼しないものであること。
  2.  防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
  3.  避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。