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鈴鹿市と民泊新法のマッチング

鈴鹿消防の軽トラ
鈴鹿消防の軽トラ。

2018年6月15日より施行の民泊新法(住宅宿泊事業法)ですが、どのように活用すればよいのでしょうか。⏰

 

民泊新法を簡単に言うと『180日以内なら、届出だけで民泊を営業できる』 という旅館業法の規制緩和です。🍌

 

そして今まで民泊として利用できなかった 住居専用地域” にある一般の建物の一室などでも民泊可能になります。(;´Д`)👌✨

 

鈴鹿市は特に年に数回、とてつもなく混雑するときがあるのをご存知でしょうか?🚙💦

 

以下に、考えられるチャンスについて記していきます…。✎

民泊新法について考える


大阪市内でも “特区” での民泊が盛んに行われた通り、まだまだ海外旅行客を収容する施設への需要はありそうです。🏢\(゜ロ\)(/ロ゜)/♪~

 

加えて、日本としてもインバウンドの消費を増加していくことが生き残る術であると考えられ、国策でもあります。🗾

 

その様な背景から、さらなる規制緩和の動きとなり “届出” という、民泊を営業したい本人が自ら行えるよう手続きを簡単にし、さらに民泊可能とする建物の門戸も広げようというのが “民泊新法”です。📝


新法利用で始める民泊の“消防用設備”は?


民泊新法消防用設備
民泊新法を活用するにあたって消防用設備は?

弊社は消防用設備の施工メンテナンスを生業としておりますので、当小見出しの件を真っ先に触れるべきだと思います。🚒

 

戸建て住宅や共同住宅の一部屋を民泊として貸す場合、重要なポイントは以下の通りです。🎱

  • 家主民泊に常駐しているかどうか
  • 客室の延べ面積が50㎡を超えるかどうか

つまり『自分が住んでいる家で、50㎡以下の部分を民泊として貸す』 場合には消防用設備の設置は不要です。(・ω・)ノ📝

 

💰(´-`).。oO(民泊を始める上でコストのかさむ“消防用設備”を省略出来る可能性があるのは大きいですね…!!)

 

このように新法は一戸建ての一部屋に観光客を泊める等の用途に最適なルールとなっています。🏠✨


民泊新法に立ちはだかる“条例”


新しい流れには、当然のように抵抗勢力が出てきます。🚩(´・ω・`)

 

今回の民泊新法では、各都道府県の “条例” で規制するという動きが出てきています。

 

特に京都や北海道では、条件によっては営業日数を60日以内にするなど独自での規制がされることになっています。((((;゚Д゚))))💔

参考:日本経済新聞京都新聞

 

🗼(´-`).。oO(勝手に変更できるようでは… “民泊新法” を制定して日本を盛り上げようという有志の方々の熱意が報われない…。。)

 


例えば…鈴鹿市との相性は?


鈴鹿サーキット消防用設備
鈴鹿市といえば“サーキット”ですね。

鈴鹿市は年に数回、特に “F-1” が開催される日は街が観光客でごった返します。🚙\(゜ロ\)(/ロ゜)/💦

 

🏍(´-`).。oO(通称 “8耐” というバイクのレースとかもあります…。。)

 

最寄りの駅が近鉄の “白子(しろこ)” という駅なのですが、F-1当日のみ、人だらけで外国の方も多数目撃することが出来ます。👀‼

 

あれだけの人数の皆様は、いったいどこで寝泊まりされているのでしょうか。🚃(・・?

 

そしてもし、鈴鹿近辺のイベント時だけでも民泊にゲストを招くことが出来たら、ホスト側も鈴鹿の町おこしに参加している気分にならないでしょうか。🏠♪~


イベント時にのみ起こる大混雑の解消


イベント時には街中で全国各地の他府県のナンバーをつけた車で渋滞しています。⏰

 

なぜ、超遠方から車で来るのでしょうか?(´・ω・`)♨

 

 

 

もしかしたら、やむを得ず毎年 “車中泊” をしている方もいるかもしれません。🌃

 

また、F-1や8耐のファンだけれど、混雑が苦手もしくは以前に移動や宿泊場所で苦労したから観戦を断念する外国人がいる可能性も大いに考えられます。💔(´;ω;`)

 

その様なイベント時の問題は、民泊にとっては特需と言えます。🌽

 

✍(´-`).。oO(日本人が “ホテルがとれなくて困っている” と漏らしているところに、、外国人が気軽に来れるでしょうか…?)

参考:だれどこ

 


消防予第106号の通知にて、通称 “イベント民泊” と呼ばれる年に1回(2~3日程度)のイベント開催時のみの使用であり、宿泊が継続して行われない場合は消防法施行令別表第1の(5)項イ 旅館・ホテルの用途に該当しないと謳われているので、例えばF-1の時のみ民泊として活用する等であれば消防用設備等の設置は不要です!🚨(;´Д`)💯

実際に民泊はできるのか


鈴鹿市の用途地域
鈴鹿市の用途地域分布。 ※クリックで拡大

民泊新法にて “住宅専用地域” での民泊営業が解禁されます。👌✨

 

鈴鹿市の用途地域は住宅街(緑色系の箇所)が多く、住宅宿泊事業法が制定されなければそもそも民泊の営業は不可能でした。🌳

 

年に数回、知り合いを泊めるような場合は “営業” に該当しないため合法ですが、ブッキングサイト等を利用してイベント時に幅広く集客する為には、やはり “届出” が必要になるでしょう。📖

 

もしかしたら鈴鹿市でも後出しで条例ができる可能性がありますが、温厚な鈴鹿市に今のところ反発のニュースはありません。💡

参考:鈴鹿市旅館業組合


補足:用途地域について


用途地域の概念は “都市計画法” の中で、以下の通り定められています。🌳

 

✍(´-`).。oO(宅建士の資格試験とかで暗記しますね…。。)

 

参考:鈴鹿市

“平野区”と民泊新法の相性は?


大阪市平野区の用途地域
大阪市平野区の用途地域。 ※クリックで拡大

参考:MapExpert

弊社の事務所が位置します “平野区” についても考えないわけにはいきませんね。🏢(´・ω・`)👌✨

 

結論から言いますと、新法との相性はいい方ですが、やはり民泊としての競争力に欠ける。…と言ったところです。🗼

 

平野区が大阪市内で一番人口が多い理由に住居が多いことが挙げられますが、それと共に市営住宅も高い割合であるようです。🌷

 

市営住宅で民泊をします、というのは厳しそうですよね。🔩💦

 

また、特区民泊の際も人気であった西成区などは周辺の観光スポットへのアクセスが良い事が要因でした。💡


 

🏯(´-`).。oO(例えば、平野区から通天閣や大阪城などの観光スポットは、、少し離れていますね…。。)

 

また、平野区は昔から所謂 “ベッドタウン” であり、街単位での高齢化が問題になっているようです。👴👵

 

以前、地方の高齢の方が 農泊” という田舎の文化を観光客に楽しんでもらうというニュースを見たことがあります。🌽

 

まずは高齢化問題、ではなく第三の新しい解決策が見つかる切っ掛けになればいいなと思います。(・ω・)ノ💡

参考:長吉ウェルカムタウン計画

大阪市内の違法民泊


民泊新法の制定された背景に、ヤミ民泊(違法)の取り締まりがあります。⚠

 

今後、民泊を営業する際は “届出番号” が必要になります。🔢

🚫(´-`).。oO(民泊新法施行日までに届出番号を確認できない場合は、、Airbnb等の仲介サイトから削除されます…。。)

 

また、申請は主にマイナンバーを用いた “電子申請” となるようです。(・ω・)ノ💻

 

参考:マイナンバー110番

 

大阪市内でも、まだまだ合法でない民泊があります。🏢💦

消防用設備でお困りの際は、弊社にも一声おかけください。🚒(・∀・)

 


Airbnbという“現象”の再定義


合法的に” というのは、Airbnb潰し” という意味も含んでいると思います。💣

 

日本のECサイトの市場は、中国のような規制はなされませんでした。👒

 

その結果、中国ではSNSは微博(ウェイボー)やアリババなど、自国の企業が力を保っています。💻

 

一方、日本ではmixiや楽天は、TwitterやAmazonなどの海外勢にのみ込まれました。🌊(´・ω・`)

 

🌎(´-`).。oO(もちろんTwitterを通して世界中の人とコミュニケーションができるのは、、非常に便利で有意義なものですが…。。)


民泊新法で“日本の現象”を


過度の規制は害悪しかないと思いますが、市場を正しい方向に持っていくためなら仕方ない事も今後出てきそうですね。🏄💦

 

その一端が、この民泊新法だと思っています。🔨

 

Airbnbという “現象 が市場を独占仕切る前に、グレーゾーンを正しく日本的にした文化を早急に作らなければなりません。👽

 

どちらにせよ日本が今後生き残っていくためには “観光” のチカラが不可欠で、“民泊” はそれに付随するものです。🗾(;´・ω・)👌✨

 

🚒(´-`).。oO(そしてそこに、、消防用設備が付随します…。。)


変わりゆく日本と民泊


どうせ変化は起きますし、変化を起こさなければ “変えられる だけです。♲

 

民泊の反対勢力は観光客が訪れるという事を、トラブルも発生源としか捉えていない事が問題ではないでしょうか。💔(;´Д`)

 

管理人民泊にゲストを迎える事は、多様性に触れられるチャンスだと思っています。💡

 

アリババ創業者のジャック・マー氏は、幼少期から観光客相手に英語の練習をし、多様な価値観に触れたことで自身の常識の壁が壊れたと言っています。💣✨

 

多くの人が変化を楽しめるように、鈴鹿市でも消防用設備をつけるなどの仕事がしたいです。🚒❕


まとめ


  • 民泊新法を簡単に言うと『180日以内なら、届出だけで民泊を営業できる』 という旅館業法の規制緩和であった。✅
  • 今まで民泊として利用できなかった 住居専用地域” にある一般の建物の一室などでも民泊可能になるため、鈴鹿市などの住宅が密集した箇所でイベントがある際に活用できそうであった。✅
  • 戸建て住宅や共同住宅の一部屋を民泊として貸す場合、『自分が住んでいる家で、50㎡以下の部分を民泊として貸す』 場合には消防用設備の設置は不要であった。✅

参考資料


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民泊の消防法令上の取り扱い等について.pdf
PDFファイル 3.2 MB
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イベント民泊における防火安全対策の推進について.pdf
PDFファイル 673.7 KB