排煙口を設置しなければならない部分のうち、排煙設備の基準(第6.2)に適合するものについては、令第32条を適用し、排煙口を設置しないことができる。
TEL:06-6795-2664
※ご質問はブログのコメント欄にお願いします。
✉:info@aokibosai.com
FAX:06-6792-3550