第2 適用対象


排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成21年総務省令第88号。以下「加圧防排煙省令」という。)第2条第1項第1号から第4号までに規定する、加圧防排煙設備を設けることができる防火対象物又はその部分とは、当該省令に規定するもののほか、次による。 

 

1 設置基準の適否については、階ごとの床面積であること。

 

2 建基法上、たて穴区画の必要としない部分にあっても、たて穴区画を行うことが必要であること。

 

3 加圧防排煙省令第2条第1項第4号に規定する自動消火設備のうち、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が排煙設備の作動により、消火効果が低下するおそれがあるときは、泡消火設備等の設置が望ましいものであること。