第9 放水型ヘッド等の設置方法


放水型ヘッド等は、規則第13条の4第2項及び第3項並びに告示第6号第3第2号の規定によるほか、高天井の部分と高天井の部分以外の部分とが床、壁等により区画されていない場合は境界部分にたれ壁を設ける等、それぞれの部分に設置されたヘッドの感知障害、誤作動等を防止するための措置を講じる。

ただし、感知部の種別等により感知障害、誤作動等のおそれがないと認められる場合にあっては、この限りでない。

なお、たれ壁は不燃材料で造られ、境界部分の天井面から下方に40cm(放水型ヘッド等の感知部に自動火災報知設備の煙感知器を使用する場合にあっては、60cm)以上突出したものとすること。