第9条〔避難安全性能を有する建築物等の適用除外〕


第二十一条第二号、第四十二条(第三十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の規定は、第八条第一項各号に掲げる建築物の階のうち令第百二十九条第一項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)については、適用しない。

 

2 第十六条、第十七条第二項、第十九条第二号及び第三号、第二十条第四号、第二十一条第二号、第二十二条、第四十二条(第三十七条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十六条の規定は、第八条第一項各号に掲げる建築物のうち令第百二十九条の二第一項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)については、適用しない。