第76条〔事務処理の特例〕


法及び令並びにこの条例に基づく事務のうち、次に掲げる事務は、当該事務に係る建築物又は工作物の所在地の市町村(建築主事を置く市町村を除く。)が処理することとする。

 

一 法第六条第一項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の確認のために必要な現地の状況等の調査(当該建築物又は工作物を建築し、又は築造しようとする敷地と道路との関係並びに土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の適用の状況の調査をいう。以下同じ。)

 

二 法第九条第一項の措置のために必要な現地の状況等の調査

 

三 法第十八条第二項(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知を受けて行う法第十八条第三項の規定による審査のために必要な現地の状況等の調査

 

四 法第四十二条第一項第五号の道路の位置の指定のために必要な現地の状況等の調査

 

五 次に掲げる許可のために必要な現地の状況等の調査

 

イ 法第四十三条第二項第二号の規定による許可

 

ロ 法第四十四条第一項第二号の規定による許可

 

ハ 法第四十四条第一項第四号の規定による許可

 

ニ 法第四十七条ただし書の規定による許可

 

ホ 法第四十八条第一項から第十三項まで(各項のただし書に限る。)(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可

 

ヘ 法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可

 

ト 法第五十二条第十項、第十一項及び第十四項の規定による許可

 

チ 法第五十三条第四項の規定による許可

 

リ 法第五十三条第五項第三号の規定による許可

 

ヌ 法第五十三条の二第一項第三号及び第四号の規定による許可

 

ル 法第五十五条第三項第一号及び第二号の規定による許可

 

ヲ 法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可

 

ワ 法第五十九条第一項第三号の規定による許可

 

カ 法第五十九条第四項の規定による許可

 

ヨ 法第五十九条の二第一項の規定による許可

 

タ 法第六十八条の三第四項の規定による許可

 

レ 法第六十八条の五の三第二項の規定による許可

 

ソ 法第六十八条の七第五項の規定による許可

 

ツ 法第八十五条第五項及び第六項の規定による許可

 

ネ 法第八十六条第三項及び第四項の規定による許可

 

ナ 法第八十六条の二第二項の規定による許可

 

ラ 法第八十六条の二第三項の許可

 

ム 法第八十六条の五第一項の許可の取消し

 

ウ 第四条第一項ただし書の規定による許可

 

六 次に掲げる認定等のために必要な現地の状況等の調査

 

イ 法第四十三条第二項第一号の規定による認定

 

ロ 法第四十四条第一項第三号の規定による認定

 

ハ 法第五十五条第二項の規定による認定

 

ニ 法第五十七条第一項の規定による認定

 

ホ 法第六十八条の三第一項から第三項までの規定による認定

 

ヘ 法第六十八条の三第七項の規定による認定

 

ト 法第六十八条の四の規定による認定

 

チ 法第六十八条の五の五第一項及び第二項の規定による認定

 

リ 法第六十八条の五の六の規定による認定

 

ヌ 法第八十六条第一項の規定による認定

 

ル 法第八十六条第二項の規定による認定

 

ヲ 法第八十六条の二第一項の認定

 

ワ 法第八十六条の五第一項の認定の取消し

 

カ 法第八十六条の六第二項の規定による認定

 

ヨ 法第八十六条の八第一項の規定による認定

 

タ 法第八十六条の八第三項の認定

 

レ 令第百三十一条の二第二項の規定による認定

 

ソ 令第百三十一条の二第三項の規定による認定

 

七 第七十二条の承認のために必要な現地の状況等の調査

 

八 法第九十三条第一項の消防長等の同意を得るために必要な手続に関する事務