第69条〔対象区域及び日影時間の指定〕


法第五十六条の二第一項の対象区域(用途地域の指定のない区域に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる地域のうち同表の中欄に掲げる区域とし、同項の条例で指定する号は、同表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に掲げる号とする。

地域

容積率による区域の区分

法別表第四(に)欄の号の区分

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域

十分の五又は十分の六の区域

(一)

十分の八又は十分の十の区域

(二)(外壁の後退距離の限度が一・〇メートルの区域で第一種高度地区であるもの又はその限度が一・五メートルの区域にあっては、(一))

十分の十五の区域

(三)(第一種高度地区にあっては、(二))

十分の二十の区域

(三)

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

十分の十又は十分の十五の区域

(一)

十分の二十の区域

(二)(第一種高度地区にあっては、(一))

十分の三十の区域

(三)

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

十分の二十の区域

(二)(第一種高度地区にあっては、(一))

備考

 

1 「容積率」とは、法第五十二条第一項第一号及び第二号に規定する建築物の容積率をいう。

 

2 「(一)」、「(二)」又は「(三)」とは、この表の上欄に掲げる地域に対応する法別表第四(い)欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、同表(に)欄に掲げる(一)、(二)又は(三)の号をいう。

 

3 「外壁の後退距離の限度」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第三項第二号ロに規定する外壁の後退距離の限度をいう。

 

4 「第一種高度地区」とは、高度地区のうち、都市計画において、建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に〇・六を乗じて得たものに五メートルを加えたもの以下としなければならない区域として定められた区域をいう。

 

2 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域における法第五十六条の二第一項の条例で指定する平均地盤面からの高さは、四メートルとする。

 

3 法第五十六条の二第一項の対象区域(用途地域の指定のない区域に係るものに限る。)は、都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域の全区域とし、当該対象区域における同項の条例で指定する建築物は高さが十メートルを超える建築物とし、同項の条例で指定する号は(二)の号とする。