第52条〔構造及び設備〕


自動車車庫等(床面積の合計が五十平方メートル以下のものを除く。)の構造及び設備は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 

一 自動車修理工場にあっては、汚水排除の設備を設けること。

 

二 地階に自動車車庫等を設ける場合にあっては、令第二十条の二各号(同条第一号イを除く。)の技術的基準に適合する換気設備を設けること。ただし、窓その他の開口部を有する場合で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその自動車車庫等の床面積の合計の十分の一以上であるときは、この限りでない。