第51条〔耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない自動車車庫等〕


二階を自動車車庫等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以上のものは、耐火建築物又は令第百十二条第一項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火建築物としなければならない。ただし、防火上支障がないものとして規則で定める構造の自動車車庫にあっては、この限りでない。