第47条〔屋内階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法〕


共同住宅、寄宿舎、下宿又は老人ホームにおける共用の屋内階段で次の表の階段の種別欄に掲げるものの階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、令第二十三条第一項の表の(四)の規定にかかわらず、次の表によらなければならない。

階段の種別

階段及びその踊場の幅

(単位センチメートル)

蹴上げの寸法

(単位センチメートル)

踏面の寸法

(単位センチメートル)

直上階の居室の床面積の合計が百平方メートル以下の地上階におけるもの

九〇以上

二二以下

二一以上

直上階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下の地上階におけるもの

一二〇以上

二〇以下

二四以上