第46条〔廊下の幅〕


共同住宅、寄宿舎又は下宿における共用の廊下(令第百十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

廊下の配置

廊下の種別

両側に居室がある廊下における場合

(単位センチメートル)

その他の廊下における場合

(単位センチメートル)

共同住宅

住戸又は住室の床面積の合計が五十平方メートル以下の階におけるもの

九〇

九〇

住居又は住室の床面積の合計が五十平方メートルを超え百平方メートル以下の階におけるもの

一二〇

九〇

寄宿舎又は下宿

居室の床面積の合計が百平方メートル以下の階におけるもの

九〇

九〇

居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下の階におけるもの

一二〇

九〇