共同住宅、寄宿舎又は下宿における共用の廊下(令第百十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。
廊下の配置 廊下の種別 |
両側に居室がある廊下における場合 (単位センチメートル) |
その他の廊下における場合 (単位センチメートル) |
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共同住宅 |
住戸又は住室の床面積の合計が五十平方メートル以下の階におけるもの |
九〇 |
九〇 |
住居又は住室の床面積の合計が五十平方メートルを超え百平方メートル以下の階におけるもの |
一二〇 |
九〇 |
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寄宿舎又は下宿 |
居室の床面積の合計が百平方メートル以下の階におけるもの |
九〇 |
九〇 |
居室の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下の階におけるもの |
一二〇 |
九〇 |