公衆浴場のボイラー室は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 壁及び床並びに直上階の床は、耐火構造とすること。
二 天井は、仕上げを不燃材料ですること。ただし、天井がないときは、屋根を不燃材料で造り、又はふき、及びはりを不燃材料で造ること。
三 窓及び出入口には、令第百十二条第一項に規定する特定防火設備を設けること。
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