第3条〔災害危険区域〕


災害危険区域は、急傾斜地崩壊危険区域及び急傾斜地崩壊危険区域以外の区域で急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域として知事が指定するものとする。

 

2 知事は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 

3 知事は、第一項の指定をするときは、その旨及びその区域を公示し、かつ、関係市町村長に通知するものとする。

 

4 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

 

5 前三項の規定は、第一項の指定の解除について準用する。