第21条〔客用の廊下〕


劇場等における客用に供する廊下は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 

一 通路等、階段又は避難階における屋外への出口に避難上有効に通ずること。

 

二 幅は、一・二メートル(客席の床面積が二百平方メートルを超える階の廊下にあっては、一・二メートルにその超える床面積五十平方メートル以内ごとに十五センチメートルを増した数値)以上とすること。

 

三 廊下を傾斜路とする場合は、その傾斜路の勾配は、十二分の一(有効な滑り止めを設けた場合は、十分の一)以下とすること。

 

四 廊下に段を設ける場合は、その段の蹴上げの寸法は十八センチメートル以下とし、その踏面の寸法は二十六センチメートル以上とすること。