第2条〔定義〕


この条例の用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「省令」という。)並びに急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の定めるところによる。