第19条〔通路等への出口〕


劇場等から前条第一項の通路、避難廊下、道等(以下「通路等」という。)への出口は、次の各号に定めるところにより、四以上設けなければならない。

 

一 同一の側に片寄らないこと。

 

二 通路等と客席との間に廊下を設けた場合における一の側にある通路等への出口の幅の合計は、当該側の客席の出口の幅の合計以上とすること。

 

三 通路等への主たる出口の幅及び通路等へのその他の出口の幅の合計は、それぞれ第二十条第四号の規定による客席の出口の最低合計幅の二分の一以上とすること。

 

四 通路等への出口の戸は、外開きとし、避難上の障害とならないものとすること。