第16条〔劇場等の階段の幅〕


主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物の当該主階から避難階又は地上に通ずる階段の幅の合計は、当該階における劇場等の客席の出口の幅につき、第二十条第四号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。