第63条の2〔タンクの水張検査等〕


消防署長は、第60条第1項の届出に係る少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。